ニューパル(損害保険)プランP・Q・R・SB・SDプランSA・SB・SC・SD(医療保険基本特約・疾病保険特約・傷害保険特約等セット団体総合保険)保険金をお支払いできない主な場合①故意または重大な過失②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの③自殺行為、犯罪行為または闘争行為④無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、危険ドラッグ等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転による事故⑤脳疾患、疾病または心神喪失⑥妊娠、出産、早産または流産⑦外科的手術その他の医療処置⑧地震、噴火またはこれらによる津波(天災危険補償特約をセットしない場合)⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故⑪自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故など保険金をお支払いできない主な場合①故意または重大な過失②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの③自殺行為、犯罪行為または闘争行為④麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、危険ドラッグ等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。)⑤頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」 )、腰痛等で医学的他覚所見のないもの⑥無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故⑦地震、噴火またはこれらによる津波しない場合)⑧妊娠、出産⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故⑩自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故など保険金の種類傷害入院保険金傷害手術保険金保険金の種類先進医療等費用保険金(注)(注)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。ただし、入院の原因となった疾病を被った時から起算して1年を経過した後に入院を開始した場合を除きます。①被保険者が疾病を被った時のお支払条件により算出された保険金の額②被保険者が入院を開始した時のお支払条件により算出された保険金の額 (注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。 (※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。 (※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき保険金をお支払いする主な場合傷害入院保険金の額=傷害入院保険金日額 × 入院した日数保険金をお支払いする主な場合保険期間中に生じた事故によるケガで入院した場合、1事故につき180日を限度として、入院した日数に対し、入院1日につき傷害入院保険金日額をお支払いします。保険期間中に生じた事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、傷害手術保険金をお支払いします。なお、1事故に基づくケガに対して時期を同じくして、2以上の手術を受けたときは、それらの手術のうち、傷害手術保険金の額が最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1)②先進医療に該当する手術(※2)手術(重大手術(※3)以外)<入院中に受けた手術の場合>傷害手術保険金の額=傷害入院保険金日額×20(倍)<外来で受けた手術の場合>傷害手術保険金の額=傷害入院保険金日額×5(倍)重大手術(※3)傷害手術保険金の額=傷害入院保険金日額×40(倍)(注)重大手術を受けた場合は、入院中・外来を問わず、40倍とします。(※1)以下の手術は対象となりません。創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術(※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。(※3)重大手術とは以下の手術をいいます。①開頭手術(穿頭術を含みます。)②開胸手術および開腹手術(胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術を含みます。)③四肢切断術(手指・足指を除きます。)④日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵(すい)臓・腎(じん)臓(それぞれ、人工臓器を除きます。)の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する移植手術にかぎります。保険期間中に傷害または疾病を被り、被保険者が日本国内で先進医療等(※1)を受けたことにより負担した先進医療(※2)の技術料や臓器移植に要する費用等を先進医療等費用保険金額を限度にお支払いします。(※1)先進医療および臓器移植術をいいます。(※2)病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html)などは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。 (天災危険補償特約をセット【傷害保険特約】被保険者が、日本国内または国外において保険期間中に生じた急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によるケガで、入院を開始した場合、手術を受けられた場合、通院された場合等に保険金をお支払いします。【その他特約】(契約概要のご説明)91
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