団体保険加入パンフレット
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ニューパル(損害保険)使故賠償責任費用の補償務機器およびこれらの付属品ラジコン模型およびこれらの付属品用具をいいます。ア.捜索救助費用遭難した被保険者を捜索する活動に要した費用。イ.交通費救援者(※4)の現地(※5)までの航空機等の1往復分の運賃(救援者2名分を限度とします。)。ウ.宿泊料現地および現地までの行程における救援者のホテル等の宿泊料(救援者2名分、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。)。エ.移送費用被保険者が死亡された場合の遺体輸送費用または現地から病院等への移転費。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から差し引きます。オ.諸雑費救援者の渡航手続費および救援者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費等(国外20万円、国内3万円を限度とします。)。敷地を含みます。険者の親族(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。日本国内または国外において、被保険者(※1)が次の①から④までのいずれかの事由により法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(自己負担額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。①住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合②被保険者(※1)の日常生活(住宅以外の建物の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合③日本国内で正当な権利を有する者から受託した財物(受託品)(※2)を壊したり盗まれた場合④誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※3)を運行不能にさせた場合(※1)この特約における被保険者は次のとおりです。ア.本人イ.本人の配偶者ウ.本人またはその配偶者の同居の親族エ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子オ.本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。カ.イ.からエ.までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。(※2)次のものは「受託品」に含まれません。・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事・コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器・義歯、義肢その他これらに準ずる物・動物、植物・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、・船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品・通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿・貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品・クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品・山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) 、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具・データやプログラム等の無体物・漁具・1個もしくは1組または1対で100万円を超える物・不動産保険期間中に以下①から③までのいずれかに該当した場合、ご契約者、被保険者またはその親族の方が負担した費用(※1)に対して、その費用の負担者に保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、救援者費用等の保険金額を限度とします。①被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合または遭難した場合②急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察等の公的機関により確認された場合③住宅(※3)外において被った急激かつ偶然な外来の事故によるケガを原因として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合または継続して14日以上入院された場合(※1)次のア.からオ.までの費用がお支払いの対象となります。(※3)「住宅」とは、被保険者の居住の用に供される加入依頼書等記載の住宅をいい、その(※4)「救援者」とは、被保険者の捜索、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保(※5)「現地」とは、事故発生地または被保険者の収容地をいいます。①故意②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害③地震、噴火またはこれらによる津波④被保険者の職務の遂行に直接起因する損害賠償責任⑤被保険者およびその被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任⑥受託品を除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任⑦心神喪失に起因する損害賠償責任⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※1)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任⑩受託品の損壊または盗取について、次の事由により生じた損害・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い・偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事・置き忘れ(※2)または紛失・詐欺または横領・雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは融雪水の浸み込みまたは吹き込み・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取(※1)次のア.からエ.までのいずれかに該当するものを除きます。ア.主たる原動力が人力であるものイ.ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートウ.身体障がい者用の車(※3)および歩行補助車で、原動機を用いるものエ.移動用小型車および遠隔操作型小型車(※2)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。(※3)身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための身体障がい者用の車いす等の車をいいます。ただし、原動機を用いるものである場合は法令に定める基準に該当するものにかぎり、遠隔操作により通行させることができるものを除きます。など(※3)「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗①故意または重大な過失②自殺行為、犯罪行為または闘争行為③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、危険ドラッグ等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転④脳疾患、疾病または心神喪失⑤妊娠、出産、早産または流産⑥外科的手術その他の医療処置⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの⑧地震、噴火またはこれらによる津波⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) 、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、ハンググライダー搭乗等危険な運動を行っている間の事故⑩頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないものなどなど保険金をお支払いする主な場合保険金の種類個人賠償責任(国内外補償)(注)救援者費用(国内外補償)(注)保険金をお支払いできない主な場合80加入にあたっての注意点…傷害総合保険加入にあたっての注意点…傷害総合保険

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