団体保険加入パンフレット
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特約付新・団体定期保険【生命保険】) 配当金あり新グループ保険(定期ワイド)への加入は、新グループ保険(定期部分)の加入が必要です※年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。 (例)保険年齢40歳=令和8年1月1日現在満39歳6ヵ月を超え満40歳6ヵ月まで。 更新時に該当する年齢区分が変わる場合、保険料は前年度と変わります。※記載の保険料は概算保険料であって正規保険料は申込締切後3ヵ月以内に算出し概算保険料と異なった場合は初回に遡って精算いたします。※死亡保険金の受取人は、被保険者が本人および配偶者の場合は被保険者が指定した方です。高度障害保険金の受取人は被保険者です。※障害保険金、障害初期給付金は本人のみ保障の対象となります。※障害保険金、障害初期給付金は64歳までが保障の対象となります。※障害保険金、障害初期給付金は保険期間中に公的障害年金の受給権を取得した場合に保障の対象となります。(脱退後に受給権を取得してもお支払いできません。)※死亡保険金、高度障害保険金、障害保険金は重複して支払われません。※障害保険金が支払われた場合はこの保険は脱退となります。※障害初期給付金のお支払いは1回限りです。※高度障害保険金をお支払いし、脱退となった後に公的障害年金の受給権を取得しても障害初期給付金は支払われません。※障害初期給付金が支払われた後に増額されても障害初期給付金は保障の対象となりません。※記載の年金額はパンフレット作成時点の明治安田生命保険相互会社の基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)で計算しています。 実際の年金額は年金基金設定時に引受会社が定める基礎率および引受金額により決定しますので、記載の額を下回る可能性もあります。※新グループ保険【定期部分】の保険金額を超える新グループ保険【定期ワイド】のコースにはご加入できません。P24〜25、30詳細については、「加入にあたっての注意点」に記載されています。必ずご確認ください。配偶者配偶者配偶者特長2特長2特長2※配偶者だけの加入はできません。本人とセットでご加入ください。※配偶者の保険金額は本人と同額以下、かつ、配偶者が加入する新グループ保険【定期部分】の死亡・高度障害保険金額(年金原資)以下に設定する必要があります。死亡または高度障害のとき死亡・高度障害保険金額性別男性女性男性女性男性女性男性女性1,000600300100男性女性男性女性男性女性男性女性1,000600300100保険年齢(単位:円)83056049833624916883561,040900624540312270104901,3901,0708346424173211391072,0101,5401,2069246034622011543,0502,1501,8301,2909156453052154,6202,8402,7721,7041,3868524622847,2003,8404,3202,3042,1601,15272038410,6605,1706,3963,1023,1981,5511,06651718歳〜35歳36歳〜40歳41歳〜45歳46歳〜50歳51歳〜55歳56歳〜60歳61歳〜65歳66歳〜70歳【単位:万円】死亡または高度障害のとき死亡・高度障害保険金額性別保険年齢13,9506,8408,3704,1044,1852,0521,39568415,4407,6209,2644,5724,6322,2861,54476217,1508,54010,2905,1245,1452,5621,71585419,1409,54011,4845,7245,7422,8621,91495421,49010,64012,8946,3846,4473,1922,1491,06424,26011,88014,5567,1287,2783,5642,4261,18827,54013,32016,5247,9928,2623,9962,7541,33231,40015,06018,8409,0369,4204,5183,1401,50635,85017,16021,51010,29610,7555,1483,5851,71640,89019,69024,53411,81412,2675,9074,0891,96978歳79歳80歳71歳72歳73歳74歳75歳76歳77歳【単位:万円】(単位:円)()H2.7.2〜H20.1.1()S60.7.2〜H2.7.1()S55.7.2〜S60.7.1()S50.7.2〜S55.7.1()S45.7.2〜S50.7.1()S40.7.2〜S45.7.1()S35.7.2〜S40.7.1()S30.7.2〜S35.7.1()S29.7.2〜S30.7.1()S28.7.2〜S29.7.1()S27.7.2〜S28.7.1()S26.7.2〜S27.7.1()S25.7.2〜S26.7.1()S24.7.2〜S25.7.1()S23.7.2〜S24.7.1()S22.7.2〜S23.7.1()S21.7.2〜S22.7.1()S20.7.2〜S21.7.1●退職後も80歳まで継続できます。●1年経過後、収支計算を行ない剰余金があれば配当金として還付されるので、実質的な負担は軽減!!新グループ保険13

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