団体保険加入パンフレット
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①②③⑤⑥①②③⑤⑥⑦ ④保険の対象であることが確認できる④保険の対象であることが確認できるニューパル(損害保険)保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、代理請求申請書、住民票 疾病状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 被保険者の身体の疾病に関する事故の場合死亡診断書(写) 、死体検案書(写) 、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票売買契約書(写)、保証書 同意書 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、代理請求申請書、住民票     など疾病状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書   ①被保険者の身体の疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合死亡診断書(写) 、死体検案書(写) 、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休など業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 ②携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営など業状況を示す帳簿(写) ③ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合ホールインワン・アルバトロス証明書、アテスト済スコアカード(写)、贈呈用記念品購など入費用領収書、祝賀会費用領収書 売買契約書(写)、保証書 同意書 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 などなどなどなどなどなどなどなどなどなど など必要書類の例必要書類の例(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。(注1)保険金支払事由の内容・程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。●病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。【疾病保険特約】●初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日分の保険金をお支払いした場合、満期時にご継続をお断りすることがあります。(がん保険)●保険金支払事由に該当した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。がんと診断確定された日、入院を開始した日あるいは手術を受けた日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。必要となる書類保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類疾病の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類書類公の機関や関係先等への調査のために必要な書類損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類(注1)保険金支払事由の内容・程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を 終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。●病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。(介護一時金、親孝行一時金)●保険金支払事由に該当した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。必要となる書類保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類疾病の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類書類公の機関や関係先等への調査のために必要な書類被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。(注1)保険金支払事由の内容・程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。●病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。105

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