⑤公の機関や関係先等への調査のため⑥被保険者が損害賠償責任を負担する①②③④①②③④⑤ニューパル(損害保険)保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 事故状況説明書、罹災証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者などからの原因調査など報告書 ①他人の財物に損害を与えた等の賠償事故の場合修理見積書、写真、領収証、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、売上高等営業状況を示す帳簿 など②他人の身体の障害に関する賠償事故の場合診断書、入院通院申告書、治療費領収証、休業損害証明書、源泉徴収票 登記簿謄本、売買契約書(写)、登記事項等証明書 同意書 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収証、承諾書 など 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 就業障害状況報告書、事故証明書 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、入院通院申告書、診察券(写)、運転免許証(写)、所得を証明する書類、公的給付控除対象となる額を証明する書類、休業損害証明書同意書 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 などなどなどなどなどなどなどなどなど必要書類の例必要書類の例(公務員賠償責任保険、救急救命士賠償責任保険)●事故が起こった場合は、遅滞なく損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。●賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事故などにかかわる示談につきましては、必ず損保ジャパンとご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンにご相談なく示談された場合は、保険金の一部または全額をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。(注)この保険には示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンとご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。●この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。●保険金のご請求にあたっては、以下の書類のうち損保ジャパンが求めるものを提出していただきます。必要となる書類保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類保険の対象であることが確認できる書類に必要な書類ことが確認できる書類(注1)事故の内容および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまたは取扱代理店までお問い合わせください。●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。(長期療養補償保険)●就業障害が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。就業障害期間が開始した日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。必要となる書類保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類身体障害の内容、就業障害の状況および程度が確認できる書類公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類(注1)就業障害期間が1か月以上継続する場合は、お申し出によって、1か月以上の月単位により保険金の内払を行います。その場合、上記の書類のほか、就業障害が継続していることを証明する書類を提出してください。(注2)身体障害の内容ならびに就業障害の状況および程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。(注3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。●病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。●保険金をお支払いする就業障害が発生した場合、お支払いの内容等により、継続加入をお断りすることや、継続加入の条件を制限することがあります。(ゴルファー保険)●事故が発生した場合(ホールインワン・アルバトロス費用補償については、ホールインワンまたはアルバトロスを行った場合)は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。(注)この保険には示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。●ゴルフ用品の損害の場合は、修理前に損保ジャパンにご相談ください。なお、ゴルフ用品の盗難の場合は、警察署に届け出ていただく必要があります。●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。103
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