団体保険加入パンフレット
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⑤公の機関や関係先等への調査のため⑥被保険者が損害賠償責任を負担する⑦損保ジャパンが支払うべき保険金の①②③④ニューパル(損害保険)保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査など報告書、紛争状況申告書、原因事故の内容を確認できる客観的書類 ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業など損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 ②携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営など業状況を示す帳簿(写) ③弁護士費用または法律相談・書類作成費用を負担した場合弁護士等への委任または法律相談・書類作成依頼それぞれの発生日時、所要時間および事案の内容を確認できる客観的書類、弁護士費用等または法律相談・書類作成費用それぞれの金額を確認できる客観的書類、弁護士等の委任契約書、裁判所の受領印が押印された調停等に関する申立書または訴状の写し、調停調書・和解調書・審判書・示談書または判決など書その他これに代わるべき書類 売買契約書(写)、保証書 同意書 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書                                     など 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 ●加入申込書等記載の住所または通知先を変更された場合は、ご契約者または被保険者は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。●直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。保険金額の設定の見直しについてご相談ください。●次の場合、お支払いする保険金が減額されることがあります。・他の身体障害(病気またはケガ)の影響等があった場合・他の保険契約等がある場合              など(スーパー医療保険、がん保険、介護一時金、親孝行一時金)<他の身体障害または疾病の影響>●保険金のお支払いの対象となっていないケガや後遺障害、病気の影響で、保険金をお支払いする病気等の程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。*中途加入の場合は、毎月20日までの受付分は受付日の翌々月1日(20日過ぎの受付分は3カ月後1日)に保険責任が始まります。がん保険特約、 がん診断保険金支払特約、がん外来治療保険金支払特約、親孝行一時金特約において、ご加入初年度の契約に待機期間設定特約がセットされている被保険者の保険金支払いの取扱いは、対象となる特約等により異なります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。[弁護士費用総合補償特約]●離婚調停に関するトラブルについては、ご加入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて90日を経過した日の翌日から保険責任が始まります。(傷害総合保険)●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。●弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼をおこなわれる場合は、所定の事項について、事前に損保ジャパンに書面でご通知ください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼をおこなった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。(注)個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合            など●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。必要となる書類保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類保険の対象であることが確認できる書類に必要な書類ことが確認できる書類額を算出するための書類(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。(注1)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。などなどなどなど必要書類の例4.責任開始期5.事故がおきた場合の取扱い102

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