団体保険加入パンフレット
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ニューパル(損害保険)プランP・Q・R(続き)保険金の種類保険期間中に生じた事故によるケガで入院した場合、1事故につき180日を限度として、入院した日数に対し、入院1日につき傷害入院保険金日額をお支払いします。傷害入院保険金保険期間中に生じた事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、傷害手術保険金をお支払いします。なお、1事故に基づくケガに対して時期を同じくして、2以上の手術を受けたときは、それらの手術のうち、傷害手術保険金の額が最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1)②先進医療に該当する手術(※2)手術(重大手術(※3)以外)<入院中に受けた手術の場合>傷害手術保険金の額=傷害入院保険金日額×20(倍)重大手術(※3)傷害手術保険金の額=傷害入院保険金日額×40(倍)(注)重大手術を受けた場合は入院中・外来を問わず、40倍とします。(※1)以下の手術は対象となりません。傷害手術保険金創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術(※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。(※3)重大手術とは以下の手術をいいます。①開頭手術(穿頭術を含みます。)②開胸手術および開腹手術(胸腔鏡・縦隔鏡・胸腔鏡を用いた手術を含みます。)③四肢切断術(手指・足指を除きます。)④日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵(すい)臓・腎(じん)臓(それぞれ、人工臓器を除きます。)の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する移植手術にかぎります。疾病葬祭費用保険金保険期間中に疾病を被りかつ死亡され、被保険者の親族の方が葬祭費用を負担された場合、疾病葬祭費用保険金額を限度として、その負担した葬祭費用をお支払いします。特定生活習慣病入院保険金保険期間中に所定の特定生活習慣病(がん、糖尿病、心疾患、高血圧性疾患、脳血管疾患)を被り、入院を開始した場合、1回の入院(注3)につき180日を限度として、入院した日数に対し、入院1日につき特定生活習慣病入院保険金日額をお支払いします。ただし、初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日が限度となります。(プランPは除きます。)保険期間中に所定の特定生活習慣病(がん、糖尿病、心疾患、高血圧性疾患、脳血管疾患)を被り、その特定生活習慣病の治療のために病院または診療所において以下の①から③までのいずれかの手術(※1)を受けた場合、特定生活習慣病手術保険金をお支払いします。(プランPは除きます。)①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術②先進医療に該当する手術(※2)  ③放射線治療に該当する診療行為手術(重大手術(※3)以外)<入院中に受けた手術の場合>特定生活習慣病手術保険金の額=特定生活習慣病入院保険金日額×20(倍)重大手術(※3)特定生活習慣病手術保険金の額=特定生活習慣病入院保険金日額×40(倍)(注)重大手術を受けた場合は、入院中・外来を問わず、40倍とします。(※1)以下の手術は対象となりません。創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術、鼻焼灼術、美容整形上の手術、特定生活習慣病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査のための手術、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表で手術料の算定対象とならない乳房再建術、視力矯正を目的としたレーザー・冷凍凝固による眼球手術(レーシック手術等)            など(※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出特定生活習慣病手術保険金等の処置を施すものにかぎります。(※3)重大手術とは以下の手術をいいます。①開頭手術(穿頭術を含みます。)②悪性新生物に対する開胸手術および開腹手術(胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術を含みます。)③心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈の病変に対する開胸手術および開腹手術④四肢切断術(手指・足指を除きます。)  ⑤脊髄(せきずい)腫摘出術⑥日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵(すい)臓・腎(じん)臓(それぞれ、人工臓器を除きます。)の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する移植手術にかぎります。特定生活習慣病手術保険金は、手術を受けられるごとにお支払いしますが、手術の種類によっては、お支払いする回数・保険金の額に以下(1)から(4)までの制限があります。(1)時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合、特定生活習慣病手術保険金の額の最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。(2)同一の手術(同一の先進医療に該当する手術を含みます。)を2回以上受けた場合で、それらの手術が一連の手術(※1)に該当するときは、同一手術期間(※2)に受けた一連の手術(※1)については、特定生活習慣病手術保険金の額の最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。(※1)一連の手術とは、医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術をいいます。(※2)同一手術期間とは、一連の手術のうち最初に手術を受けた日からその日を含めて60日間をいいます。また、同一手術期間経過後に一連の手術を受けた場合は、直前の同一手術期間経過後最初にその手術を受けた日からその日を含めて60日間を新たな同一手術期間とします。(3)医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術を受けた場合は、その手術を受けた1日目についてのみお支払いします。(4)放射線治療を2回以上受けた場合は、施術の開始日から60日の間に1回のお支払いを限度とします。保険期間中に所定の特定生活習慣病(がん、糖尿病、心疾患、高血圧性疾患、脳血管疾患)を被り、継続して4日を超えて入院し、退院後の通院責任期間(注4)中に通院した場合、1回の通院責任期間(注4)につき30日を限度として、通院した日数に対し、通院1日につき特定生活習慣病退院後通院保険金日額をお支払いします。ただし、1回の入院について、最初の入院の開始日からその日を含めて1,000日を経過した日の翌日以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。(プランPは除きます。)特定生活習慣病退院後通院保険金特定生活習慣病退院後通院保険金の額=特定生活習慣病退院後通院保険金日額×通院した日数また、特定生活習慣病入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、特定生活習慣病退院後通院保険金をお支払いしません。保険金をお支払いする主な場合傷害入院保険金の額=傷害入院保険金日額×入院した日数特定生活習慣病入院保険金の額=特定生活習慣病入院保険金日額×入院した日数<外来で受けた手術の場合>傷害手術保険金の額=傷害入院保険金日額×5(倍)<外来で受けた手術の場合>特定生活習慣病手術保険金の額=特定生活習慣病入院保険金日額×5(倍)保険金をお支払いできない主な場合①故意または重大な過失 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を 除きます。)、核燃料物質等によるもの③自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ④無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転による事故 ⑤脳疾患、疾病または心神喪失⑥妊娠、出産、早産または流産⑦外科的手術その他の医療処置  ⑧頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故⑩自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故          など①故意または重大な過失②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの③自殺行為、犯罪行為または闘争行為  ④無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故⑤麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。)⑥傷害⑦妊娠、出産。ただし、異常分娩等、「療養の給付」等(※)の支払いの対象となる場合を除きます。⑧頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、 腰痛等で医学的他覚所見のないもの⑨アルコール依存、薬物依存等の精神障害           など(※)「療養の給付」等とは、公的医療保険制度を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、「家族療養費」、「保険外併用療養費」、「入院時食事療養費」、「移送費」および「家族移送費」をいいます91(医療保険基本特約・疾病保険特約・傷害保険特約等セット団体総合保険)(契約概要のご説明)

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