ニューパル(損害保険)賠償責任(続き)費用の補償賠償責任(※1)この特約における被保険者は次のとおりです。ア.本人イ.本人の配偶者ウ.本人またはその配偶者の同居の親族エ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子オ.本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。カ. イ.からエ.までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。(※2)次のものは「受託品」に含まれません。・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機・コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器・義歯、義肢その他これらに準ずる物・動物、植物・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジ・船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品・通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿・貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品・クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品・山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) 、登る壁の高さが・データやプログラム等の無体物・漁具・1個もしくは1組または1対で100万円を超える物・不動産 ます。保険期間中に以下①から③までのいずれかに該当した場合、ご契約者、被保険者またはその親族の方が負担した費用(※1)に対して、その費用の負担者に保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、救援者費用等の保険金額を限度とします。①被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合または遭難した場合②急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察等の公的機関により確認された場合③住宅(※2)外において被った急激かつ偶然な外来の事故によるケガを原因として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合または継続して14日以上入院された場合(※1)次のア.からオ.までの費用がお支払いの対象となります。ア.捜索救助費用イ.交通費ウ.宿泊料エ.移送費用オ.諸雑費(※2)「住宅」とは、被保険者の居住の用に供される加入依頼書等記載の住宅をいい、その敷地を含みます。(※3)「救援者」とは、被保険者の捜索、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。(※4)「現地」とは、事故発生地または被保険者の収容地をいいます。<東京消防庁職員のみ>■損害賠償金職員個人が公務員としての職務につき行った行為に起因して、損害賠償請求が保険期間中になされたことにより、法律上の損害賠償を負担することにより被る損害に対して保険期間中1,000万円を限度に保険金をお支払いします。職員個人に請求される訴訟費用・弁護士報酬等の争訟費用について300万円を限度にお支払いします。■争訟費用お支払いする保険金は以下のとおりです。(1)法律上の損害賠償金①身体賠償事故の場合(治療費、休業損害、慰謝料など)②財物賠償事故の場合(修理費(※)など)(※)ただし修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超(2)被害者に対する応急手当、緊急処理などの費用(3)訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など(事前に損保ジャパンの承認が必要です。)器およびこれらの付属品コン模型およびこれらの付属品5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具遭難した被保険者を捜索する活動に要した費用。救援者(※3)の現地(※4)までの航空機等の1往復分の運賃(救援者2名分を限度とします。)。現地および現地までの行程における救援者のホテル等の宿泊料(救援者2名分、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。)。被保険者が死亡された場合の遺体輸送費用または現地から病院等への移転費。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から差し引きます。救援者の渡航手続費および救援者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費等(国外20万円、国内3万円を限度とします。)。えない範囲でのお支払いとなります。保険金をお支払いする主な場合取⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※1)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任⑩受託品の損壊または盗取について、次の事由により生じた損害・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い・偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故・置き忘れ(※2)または紛失・詐欺または横領・雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは融雪水の浸み込みまたは吹き込み・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗(※1)次のア.からエ.までのいずれかに該当するものを除きます。ア.主たる原動力が人力であるものイ.ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートウ.身体障がい者用の車(※3)および歩行補助車で、原動機を用いるものエ.移動用小型車および遠隔操作型小型車ことをいいます。(※2)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れる(※3)身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための身体障がい者用の車いす等の車をいいます。ただし、原動機を用いるものである場合は法令に定める基準に該当するものにかぎり、遠隔操作により通行させることができるものを除きます。など(※3)「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいい①故意または重大な過失②自殺行為、犯罪行為または闘争行為③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転④脳疾患、疾病または心神喪失⑤妊娠、出産、早産または流産⑥外科的手術その他の医療処置⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの⑧地震、噴火またはこれらによる津波⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) 、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、ハンググライダー搭乗等危険な運動を行っている間の事故⑩頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないものこの保険では、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここには保険金をお支払いできない主な場合を記載しております。詳しくは普通保険約款、特約条項、追加条項をご覧ください。(1)被保険者の故意に起因する損害賠償請求(2)被保険者が私的な利益または便宜の供与を法令、条例および記名法人の規則等に反して得たことに起因する損害賠償請求(3)被保険者の犯罪行為(刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。ただし、過失犯を除きます。)に起因する損害賠償請求(4)法令、条例 および記名法人の規則等に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する損害賠償請求(5)被保険者に給料、俸給、各種手当、報酬等の給与その他の給付が法令、条例および記名法人の規則等に反して支払われたことに起因する損害賠償請求(6)被保険者が、公表されていない情報を法令、条例および記名法人の規則等に反して利用して、株式、公社債等の売買等を行ったことに起因する損害賠償請求(7)他人に対する法令、条例および記名法人の規則等に反した利益の供与に起因する損害賠償請求(8)被保険者が公務員としてその事務を処理するにあたり、または自己の職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損害賠償請求(9)公務員(法令の規定により公務員とみなされる者を含みます。)に対する法令、条例 および記名法人の規則等に反した公金の支出に起因する損害賠償請求(10)供応接待(懇親会、歓談会その他名目を問いません。)、娯楽または遊興飲食に対する法令、条例および記名法人の規則等に反した公金の支出に起因する損害賠償請求(11)初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求(12)初年度契約の保険期間の開始日より前に記名法人に対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実に起因する損害賠償請求保険金をお支払いできない主な場合などなど80保険金の種類個人賠償責任(国内外補償)(注)救援者費用(注)(国内外補償)公務員賠償責任(職員本人のみ)加入にあたっての注意点…傷害総合保険加入にあたっての注意点…傷害総合保険
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