ニューパル(損害保険)傷害(国内外補償)(続き)被害事故(国内外補償)賠償責任保険金の種類手術保険金通院保険金介護保険金補償(注)個人賠償責任(国内外補償)(注)事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下の①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。なお、1事故に基づくケガに対して、2以上の手術を受けたときは、それらの手術のうち、手術保険金の額が最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1)②先進医療に該当する手術(※2)手術(重大手術(※3)以外)<入院中に受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×20(倍)<外来で受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍)重大手術(※3)手術保険金の額=入院保険金日額×40(倍)(注)重大手術を受けた場合は入院中・外来を問わず、入院保険金日額の40倍の額を手術保険金としてお支払いします。(※1)以下の手術は対象となりません。創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術(※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。(※3)重大手術とは以下の手術をいいます。①開頭手術(穿頭術を含みます。)②開胸手術および開腹手術(胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術を含みます。)③四肢切断術(手指・足指を除きます。)④日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵(すい)臓・腎(じん)臓(それぞれ、人工臓器を除きます。)の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する移植手術にかぎります。事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から1,000日以内の90日限度)(注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。(※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。(注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の重度後遺障害(※)が生じ、所定の要介護状態となった場合、181日目以降の重度後遺障害による要介護状態である期間に対し、1年間につき、介護保険金年額をお支払いします。重度後遺障害による要介護状態である期間に1年未満の端日数がある場合は、1年を365日とした日割計算により介護保険金の額を決定します。介護保険金の額=介護保険金年額×要介護期間(年)(事故の発生の日から181日目以降の要介護状態である期間)(※)「所定の重度後遺障害」については、損保ジャパン公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。(注)介護保険金と被害事故補償保険金は対象となる重度後遺障害の範囲が異なります。【特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約】特定感染症(※)を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に、所定の後遺障害が生じた場合、入院した場合、通院した場合に、後遺障害保険金、入院保険金(180日限度)、通院保険金(180日以内の90日限度)をお支払いします。また、発病の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、被保険者の親族等が負担された葬祭費用(実費)に対し、300万円を限度として葬祭費用保険金をお支払いします。ご加入初年度の場合は、保険期間の開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金をお支払いできません。(※) 「特定感染症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症をいいます。 令和6年3月現在、結核、腸管出血性大腸菌感染症(O−157を含みます。)等が該当します。 被害事故被保険者が、被害事故(※1)により死亡された場合または所定の重度後遺障害(※2)が生じた場合、所定の計算により算出した損害額から、下記の給付や賠償金等の合計額を差し引き、1回の事故につき被害事故補償の保険金額を限度にお支払いします。①自賠責保険等からの給付②対人賠償保険等からの給付③加害者等からの賠償金(※1)被害事故とは、第三者による加害を目的とする事故またはひき逃げ事故等をいいます。 (※2)「所定の重度後遺障害」については、損保ジャパン公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。(注)介護保険金と被害事故補償保険金は対象となる重度後遺障害の範囲が異なります。日本国内または国外において、被保険者(※1)が次の①から④までのいずれかの事由により法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(自己負担額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。① 住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合② 被保険者(※1)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合③ 日本国内で正当な権利を有する者から受託した財物(受託品)(※2)を壊したり盗まれた場合④ 誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※3)を運行不能にさせた場合保険金をお支払いする主な場合⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) 、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故⑪自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故(※2) 「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。①故意または重大な過失②自殺行為、犯罪行為または闘争行為③戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの④地震、噴火またはこれらによる津波⑤頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰など痛等で医学的他覚所見のないもの⑥被害事故を発生させた方が、次のいずれかに該当する場合被保険者の配偶者、被保険者の直系血族、被保険者の親族のうち3親等内の方、被保険者の同居の親族など①故意②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害③地震、噴火またはこれらによる津波④被保険者の職務の遂行に直接起因する損害賠償責任⑤被保険者およびその被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任⑥受託品を除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任⑦心神喪失に起因する損害賠償責任⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任保険金をお支払いできない主な場合など(※1) 「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。79(契約概要のご説明)
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