ニューパル(損害保険) (※1)継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約についてはそのセットした日をいいます。 (※2)医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時をいいます。(長期療養補償保険)●ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した疾病・発生した事故による傷害を原因とする就業障害(保険金の支払事由)に対しては、正しく告知してご加入された場合であっても、保険金をお支払いできません。 ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)からその日を含めて1年を経過した後に就業障害(保険金の支払事由)が生じた場合は、その就業障害(保険金の支払事由)に対しては保険金をお支払いします。(※3) (※1)継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約についてはそのセットした日をいいます。 (※2)医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時をいいます。 (※3)特別な条件付き(「特定疾病等対象外の条件」をセット)でご加入いただく場合は、上記にかかわらず、補償対象外とする疾病群については、全保険期間補償対象外となります。なお、継続時に新たに補償を縮小する特約を追加される場合の取扱いについては、取扱代理店(有)報恩会または損保ジャパンまでお問い合わせください。(がん保険の場合)●ご加入初年度の保険期間の開始日の前日までにがんと診断確定されていた場合は、被保険者がその事実を知っているまたは知らないとにかかわらず、がん保険特約、がん診断保険金支払特約、がん外来治療保険金支払特約は無効(これらの特約のすべての効力が、ご加入時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。)となります。この場合において、告知前にご加入者または被保険者がその事実を知っていたときは、すでにお支払いいただいた保険料を返還しません。ただし、初年度契約の責任開始日からその日を含めて5年が経過し、その期間内に被保険者ががんと診断確定されなかった場合はこの「無効」の規定を適用しません。●がんと診断確定された時が、ご加入初年度の保険期間の開始日の前日より前である場合は、保険金をお支払いできません。また、一部の疾病群について保険金お支払いの対象外とする条件(「特定疾病等対象外特約」をセット)でのご加入の場合、その疾病群およびその疾病群を原因とするがんについては保険金をお支払いできません。(介護一時金) ●疾病、傷害その他の要介護状態の原因となった事由が生じたときが、ご加入初年度の保険期間の開始時より前であるときは、保険金をお支払いできません。ただし、継続契約においては、疾病、傷害その他の要介護状態の原因となった事由が生じたときが、ご加入初年度の保険期間の開始時より前であっても、ご加入初年度の保険期間の開始時からその日を含めて1年を経過した後に要介護状態(認定)に該当した場合は、保険金をお支払いします。 (注)特別な条件付き(「特定疾病等対象外特約」セット)でご加入いただく場合は、上記に関わらず、補償対象外とする疾病群については、全保険期間補償対象外となります。(親孝行一時金) ●疾病、傷害その他の要介護認定の原因となった事由が生じたときが、ご加入初年度の待機期間(※)経過の翌日より前であるときは、保険金をお支払いできません。ただし、継続契約においては、疾病、傷害その他の要介護認定の原因となった事由が生じたときが、ご加入初年度の待機期間(※)経過の翌日より前であっても、ご加入初年度の待機期間(※)経過の翌日からその日を含めて1年を経過した後に要介護状態(認定)に該当した場合は、保険金をお支払いします。 (※)保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過した日をいいます。 (注)特別な条件付き(「特定疾病等対象外特約」セット)でご加入いただく場合は、上記に関わらず、補償対象外とする疾病群については、全保険期間補償対象外となります。(ゴルファー保険の場合)●ご加入の際は、加入申込書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。●加入申込書等にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入申込書等の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。★他の保険契約等(※)の加入状況(※)「他の保険契約等」とは、ゴルファー保険、個人賠償責任保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。●口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。●告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。とがあります。あらかじめご了承ください。<重大事由による解除等>●保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。<他の身体障害または疾病の影響>●保険金のお支払いの対象となっていないケガや後遺障害、病気の影響で、保険金をお支払いするケガまたは病気等の程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。(公務員賠償責任保険の場合)(1)保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店(有)報恩会または損保ジャパンまでご通知ください。次のような場合には、あらかじめ(※)取扱代理店(有)報恩会または損保ジャパンにご通知ください。★加入申込書の記載事項に変更が発生する場合(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)※加入申込書に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店(有)報恩会または損保ジャパンまでご通知ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店(有)報恩会または損保ジャパンまでご通知が必要となります。(2)ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがなされないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことや契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。3.通知義務について(共通)●ご加入の際は、加入申込書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。●加入申込書等記載の所属コードを変更された場合は、遅滞なく取扱代理店(有)報恩会または損保ジャパンまでご通知ください。●団体から脱退される場合は、必ず取扱代理店(有)報恩会にお申し出ください。<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を脱退することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店(有)報恩会または損保ジャパンまでお問い合わせください。●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくこ103 だきたいこと だきたいこと (注意喚起情報のご説明)
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