ニューパル(損害保険)この保険は一般財団法人東京消防協会を保険契約者とする団体契約であり、クーリングオフ(ご契約申し込みの撤回等)ができません。(傷害総合保険の場合)●ご加入の際は、加入申込書の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。●加入申込書にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。●加入者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入申込書の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。 ★被保険者ご本人の職業または職務 ★他の保険契約等(※)の加入状況(※)「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。*告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。●弁護士費用総合補償特約において、ご加入初年度の保険期間の開始時(中途加入の場合は中途加入時)より前に、原因事故が発生していた場合または保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。(公務員賠償責任保険の場合)(1)加入者は、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。<告知事項> ■加入申込書の記載事項すべて(2)保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。(スーパー医療保険・がん保険・介護一時金・親孝行一時金・長期療養補償保険の場合)●ご加入の際は、加入申込書・告知書の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。●加入申込書・告知書にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。●加入者または被保険者(※1)には、告知事項(※2)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。(※1)親孝行一時金支払特約をセットする場合、特約の被保険者である加入者の親御さまも含まれます。(※2)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入申込書・告知書の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。★被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態告知される方(被保険者)がご認識している疾病・症状名が「疾病・症状一覧表」にある疾病・症状名と一致しなくても、医学的にその疾病・症状名と同一と判断される場合には告知が必要です。傷病歴があり、「疾病・症状一覧表」に該当するか不明な場合は、主治医(担当医)に確認のうえ、ご回答ください。★他の保険契約等(※)の加入状況(※)長期療養補償保険の場合、「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、団体長期障害所得補償保険、所得補償保険、積立所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。スーパー医療保険、がん保険の場合、医療保険、がん保険、傷害保険、各種商品の入院特約等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。・口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。・告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。・損保ジャパンまたは取扱代理店(有)報恩会は告知受領権を有しています。●ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパンに告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。(※)保険金額の増額等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時をいいます。・「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。●スーパー医療保険が「告知義務違反」としてご契約が解除になった場合、がん保険も同時に解除になります。また、がん保険が「告知義務違反」としてご契約が解除になった場合、同様にスーパー医療保険も同時に解除になります。*次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。・ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約した場合・ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって損保ジャパンが契約した場合 ●ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、下記①から③までのいずれかの取扱いとなります。①特別な条件を付けずにご加入いただけます。②特別な条件付きでご加入いただけます。(「特定の疾病群について補償対象外とする条件付き(「特定疾病等対象外の条件」をセット)」でご加入いただけます。)③今回はご加入いただけません。●ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。●継続加入の場合において、保険金額の増額等補償を拡大するときも、過去の傷病歴、現在の健康状態等について告知していただく必要があります。告知していただいた内容により、特別な条件付きでご加入いただく場合は、補償を拡大した部分だけでなく、すでにご加入いただいている部分も、特別な条件付きでのご加入となります。なお、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを告知されたときは、補償を拡大した部分について、解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。(スーパー医療保険の場合)●ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した疾病・発生した事故による傷害に対しては、保険金をお支払いできません。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した疾病・発生した事故による傷害であっても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)からその日を含めて1年を経過した後に保険金の支払事由(入院を開始された場合や手術を受けられた場合等)が生じた場合は、その保険金の支払事由に対しては保険金をお支払いします。 (注1)特別な条件付き(「特定疾病等対象外特約」セット)でご加入いただく場合は、上記に関わらず、補償対象外とする疾病群については、全保険期間補償対象外となります。 (注2)がん保険特約、がん診断保険金支払特約、がん外来治療保険金支払特約については、ご加入初年度の保険期間の開始時(中途加入の場合は中途加入日)(※1)からその日を含めて1年を経過した後に保険金の支払事由が生じた場合も保険金をお支払いできません。など2.告知の重要性について(告知義務等)この保険の保険期間は1年間となります。著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間の公平性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや内容変更をお願いさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。WEBでお手続きの場合は、「加入申込書」は「加入画面」、「告知書」は「告知画面」、「ご記入」は「ご入力」と読み替えください。1.クーリングオフ102ニューパルのご加入に際して、特にご注意いた ニューパルのご加入に際して、特にご注意いた
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