ニューパル(損害保険)プランAS・BS・CS加入対象者保険金の種類保険期間中に初めてがんと診断確定(注1)された場合、またはがんと診断確定(注1)されその治療を直接の目的として入院(注2)を開始された場合、がん診断保険金額をお支払いします。なお、2回目以降のがん診断保険金のお支払いは、保険金の支払事由に該当した最終の日からその日を含めて2年以内に該当した支払事由については保険金をお支払いしませんが、保険金の支払事由に該当した最終の日からその日を含めて2年を経過した日の翌日に、がんの治療を直接の目的として継続して入院中の場合には、保険金をお支払いします。保険期間中にがんと診断確定(注1)され、その直接の結果として入院(注2)を開始した場合、入院した日数に対し、入院1日につきがん入院保険金日額をお支払いします。がん診断保険金がん入院保険金保険期間中にがんと診断確定され、がんの治療のために病院または診療所において以下①から③までのいずれかの手術(※1)を受けた場合、がん手術保険金をお支払いします。①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術②先進医療に該当する手術(※2)③放射線治療に該当する診療行為手術(重大手術(※3)以外)<入院中に受けた手術の場合>がん手術保険金の額=がん入院保険金日額×20(倍)重大手術(※3) がん手術保険金の額=がん入院保険金日額×40(倍) (※1)以下の手術は対象となりません。創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術、鼻焼灼術、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査のための手術 など(※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。(※3)重大手術とは以下の手術をいいます。①悪性新生物に対する開頭手術(穿頭術を含みます。)②悪性新生物に対する開胸手術および開腹手術(胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術を含みます。)③悪性新生物に対する四肢切断術(手指・足指を除きます。)④脊髄(せきずい)腫(悪性)摘出術⑤悪性新生物の治療を直接の目的として日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵(すい)臓・腎(じん)臓(それぞれ、人工臓器を除きます。)の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する移植手術にかぎります。がん手術保険金がん手術保険金は、手術を受けられるごとにお支払いしますが、手術の種類によっては、お支払いする回数・保険金の額に以下(1)から(5)までの制限があります。(1)時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合、がん手術保険金の額の最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。(2)同一の手術(同一の先進医療に該当する手術を含みます。)を2回以上受けた場合で、それらの手術が一連の手術(※1)に該当するときは、同一手術期間(※2)に受けた一連の手術(※1)については、がん手術保険金の額の最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。(※1)一連の手術とは、医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術をいいます。(※2)同一手術期間とは、一連の手術のうち最初に手術を受けた日からその日を含めて60日間をいいます。また、同一手術期間経過後に一連の手術を受けた場合は、直前の同一手術期間経過後最初にその手術を受けた日からその日を含めて60日間を新たな同一手術期間とします。(3)医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術を受けた場合は、その手術を受けた1日目についてのみお支払いします。(4)放射線治療を2回以上受けた場合は、施術の開始日から60日の間に1回のお支払いを限度とします。(5)乳房再建術については、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の手術料算定対象として列挙されている診療行為に該当しない場合であっても、がん手術保険金をお支払いします。ただし、その場合は、1回の入院につき1乳房に対して1回のお支払いを限度とします。がん外来治療保険金保険期間中にがんと診断確定され、その直接の結果として外来治療(注3)を開始した場合、120日を限度として、外来治療(注3)を受けた日数に対し、1日につきがん外来治療保険金日額をお支払いします。ただし、がん外来治療保険金支払限度日数に達した場合であっても、その翌日以降に手術、放射線治療、抗がん剤治療に該当する外来治療を受けた場合は、その日数に対し、がん外来治療保険金支払限度日数に関わらず、がん外来治療保険金をお支払いします。なお、がん入院保険金をお支払いするべき期間中に外来治療(注3)を受けた場合は、がん入院保険金日額またはがん外来治療保険金日額のいずれか高い額をお支払いします。がん外来治療保険金の額=がん外来治療保険金日額×外来治療を受けた日数保険金をお支払いする主な場合がん入院保険金の額=がん入院保険金日額×入院した日数(注)重大手術を受けた場合は、入院中・外来を問わず、40倍とします。<外来で受けた手術の場合>がん手術保険金の額=がん入院保険金日額×5(倍)保険金をお支払いできない主な場合①故意または重大な過失②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※)を除きます。)③核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性④上記以外の放射線照射または放射能汚染⑤がん以外での入院、手術、通院など(※)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。96●会員本人・家族(配偶者・子供・親族)の方で下記の告知等で定める加入条件を満たす方1.新規加入の方(令和6年1月1日現在、79歳まで)申込にあたっては、告知質問事項を必ずご確認のうえ、加入申込書の告知回答欄にご回答ください。※病気や症状につきましては、P98の病名一覧表を参照してください。※令和6年1月1日(保険開始)前に告知質問事項を満たさなくなった場合は、取扱代理店(有)報恩会まで必ずお電話く2.継続加入の方(令和6年1月1日現在、満89歳まで)(1)前年と同じプランで継続する方および補償額を少なくする方は、告知不要です。(2)79歳までに新規加入している方は、満89歳まで継続加入できます。(令和6年1月1日現在)(3)ご加入プランを上位プランに変更する方は、告知が必要となります。新規加入の方と同様に加入申込書の告知質問事項を必ずご確認のうえ、加入申込書の告知欄にご回答ください。ださい。※ご加入の際は必ずご家族にもお知らせください。被保険者(保険の対象となる方)が、保険期間中にがんと診断確定され、その直接の結果として、入院を開始した場合、手術を受けた場合、外来治療を開始された場合等に保険金をお支払いします。※ご加入の際に必ずご覧ください。項 目【P77の一覧表もあわせてご確認ください。】内 容加入にあたっての注意点…がん保険加入にあたっての注意点…がん保険 (医療保険基本
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