ニューパル(損害保険)入通院院プランSA・SB・SC・SD(続き)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。ただし、入院の原因となった疾病を被った時から起算して1年を経過した後に入院を開始した場合を除きます。 ①被保険者が疾病を被った時のお支払条件により算出された保険金の額 ②被保険者が入院を開始した時のお支払条件により算出された保険金の額(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。●特定疾病等対象外特約について・「特定疾病等対象外特約」をセットされた条件でのご契約を継続される場合、継続契約においても、原則として「特定疾病等対象外特約」がセットされます。 ・ご継続時に補償対象外とする疾病群が完治してから1年以上経過されている場合は、継続契約の保険始期から「特定疾病等対象外特約」を削除できることがあります。ただし、被 (削除できない場合の例)保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえ設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。 (注1)1回の入院(疾病入院保険金):入院が終了した日から、その日を含めて180日を経過した日までの期間中に、同一の身体の障害(疾病については、前の入院の原因となった疾病と医学上密接な関係にあると認められる疾病を含みます。)により再入院されたときは、前後の入院を合わせて1回の入院とみなします。保険金をお支払いするべき入院中に、保険金をお支払いするべき他の身体の障害を被ったときは、当初の入院と他の身体の障害による入院を合わせて1回の入院とみなします。(注2)通院責任期間(疾病関連):1回の入院(注1)について、最初の入院の開始日に始まり、最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて120日(注3)1回の入院(特定生活習慣病入院保険金):入院が終了した日から、その日を含めて180日を経過した日までの期間中に、同一の特定生活習慣病に分類される疾病により再入院されたときは、前後の入院を合わせて1回の入院とみなします。保険金をお支払いするべき入院中に、保険金をお支払いするべき他の生活習慣病を被ったときは、当初の入院と他の生活習慣病による入院を合わせて1回の入院とみなします。(注4)通院責任期間(特定生活習慣病退院後通院保険金):1回の入院(注3)について、最初の入院の退院日の翌日からその日を含めて120日を経過補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。・告知書で告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合や、特別な条件付きでご加入いただく場合があります。特別な条件付きでご加入いただく場合は、「特定疾病等対象外特約」により、特定の疾病群について補償対象外とする条件付きでご加入いただけます。※例えば、F群「腰・脊椎の疾病」の場合、告知書記載の疾病に関わらず、腰・脊椎の疾病はすべて補償の対象外となります。保険者の年齢や補償対象外とする疾病群によっては、 「特定疾病等対象外特約」を削除できないこともあります。また、保険期間の中途での削除はできません。○補償対象外とする疾病群が複数の場合○告知書「疾病・症状一覧表」のF群(腰・脊椎の疾病)が補償対象外となっている場合 など・詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 保険金の種類先進医療等費用保険金(注)保険期間中に傷害または疾病を被り、被保険者が日本国内で先進医療等(先進医療および臓器移植術をいいます。)を受けたことにより負担した先進医療の技術料や臓器移植に要する費用等を先進医療等費用保険金額を限度にお支払いします。(先進医療等の定義については70ページをご参照ください。)用 語自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。ただし、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査等による入院は除きます。病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。・「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故か傷害(ケガ)ら結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。・「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。・「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。(注)靴ずれ、車酔い、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。疾病(病気)前記の傷害以外の身体障害をいいます。を経過した日に終わる期間をいいます。した日に終わる期間をいいます。保険金をお支払いする主な場合用語のご説明用語の定義保険金をお支払いできない主な場合①故意または重大な過失 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの③自殺行為、犯罪行為または闘争行為④麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。)⑤頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」 )、腰痛等で医学的他覚所見のないもの⑥無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故 ⑦妊娠、出産⑧ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故⑨自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など93(医療保険基本特約・疾病保険特約・傷害保険特約等セット団体総合保険)(契約概要のご説明)
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