団体保険加入パンフレット
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ニューパル(損害保険)物の損害の補償(続き))補償内容等(続き)保険料についてはP62に記載しています。また、ご加入に際して特にご注意いただきたいことをP102〜107に記載しています。補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償■自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品■漁具■預貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、手形その他の有価証券(小切手を除きます。)およびこれらに類する物■クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物■ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品(1)損害保険金日本国内に所在する被保険者(※1)の居住の用に供される加入依頼書等記載の建物(※2)に収容されている被保険者が所有する生活用動産(※3)について、日本国内における偶然な事故によって生じた損害に対して、再調達価額(※4)を基準に算出した損害額から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、住宅内生活用動産の保険金額を限度とします。(※1)この特約における被保険者は次のとおりです。ア.本人イ.本人の配偶者ウ.本人またはその配偶者の同居の親族エ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。(注)加入依頼書等記載の建物(※2)に収容されている生活用動産が対象になりますので、それ以外の単身赴任先・就学に伴う下宿先等の建物に収容されている生活用動産は対象になりません。(※2)「建物」とは、被保険者の居住の用に供される加入依頼書等記載の住宅建物をいいます。土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干、外灯設備等の屋外設備・装置を除きます。(※3)「生活用動産」とは、生活の用に供する家具、什器、衣服、その他の生活に通常必要な動産をいい、物置、車庫その他の付属建物に収容される生活用動産ならびに敷地内に所在する宅配物、自転車および原動機付自転車を含みます。(※4)「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。修理が可能な場合は、修理費を基準に損害額を算出します。(注1)生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等に盗難による損害が生じた場合、合計して5万円を損害額の限度とします。(注2)貴金属等の場合は時価額とし、1個または1組の時価額が30万円を超える貴金属等の場合は30万円を損害額の限度とします。(2)費用保険金①臨時費用保険金(1)の損害保険金をお支払いする場合において、その事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対し、臨時費用保険金として損害保険金の10%に相当する額をお支払いします。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。②残存物取片づけ費用保険金(1)の損害保険金をお支払いする場合において、その事故によって損害を受けた生活用動産の残存物取片づけ費用に対し、残存物取片づけ費用保険金として損害保険金の10%に相当する額を限度に残存物取片づけ費用の額をお支払いします。③失火見舞費用保険金保険の対象または保険の対象を収容する加入依頼書等記載の建物から発生した火災、破裂または爆発によって、第三者の所有物の滅失、損傷または汚損が生じた場合に、見舞金等の費用に対し、失火見舞費用保険金として被災世帯(※1)の数に1被災世帯あたりの支払額(20万円)を乗じて得た額をお支払いします。ただし、1回の事故につき、生活用動産の保険金額または損害額の再調達価額(※2)のいずれか低い額の20%に相当する額を限度とします。(※1)「被災世帯」とは、失火見舞費用保険金のお支払対象となる損害が生じた世帯または法人をいいます。(※2)「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。(注)次のものは保険の対象となりません。■携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品■義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器■動物、植物等の生物■自動車、船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機およびこれらの付属品■通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物。ただし、生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等に盗難による損害が生じた場合は、これらを保険の対象として取り扱います。■クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物■ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品■商品・製品等■業務用の什器・備品等■テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物など(※)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。(※)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。など⑨偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故⑩置き忘れ(※)または紛失⑪楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損⑫楽器の音色または音質の変化など①故意または重大な過失②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの③地震、噴火またはこれらによる津波④欠陥⑤自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等⑥機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等⑦偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故⑧置き忘れ(※)または紛失⑨楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損⑩楽器の音色または音質の変化⑪保険の対象である生活用動産が加入依頼書等記載の建物外および付属建物外にある間に生じた事故による損害。ただし、敷地内に所在する宅配物、自転車および原動機付自転車に生じた事故を除きます。⑫運送業者等に託されている間に保険の対象に生じた損害など携行品損害(国内外補償)(注)住宅内生活用動産(国内のみ補償)(注)※保険金を請求する場合は次のことに注意してください。・盗難の場合、警察に盗難届を出して、受理番号をもらってください。・家財・携行品の破損損害の場合は、壊れた状態の写真、修理業者の見積り・事故証明書が必要です。・修理不能の場合、修理不能の証明または壊れた品物を提出していただきますので、捨ててしまうと請求できない場合があります。・同種の保険に重複加入された場合は両方の保険から重複して支払われることはありません。ただし、補償額は両方の保険のものが合算されます。の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。85傷害総合保険住宅内生活用動産補償特約・携行品損害補償特約(契約概要のご説明) 補償(

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