新価払!ニューパル(損害保険)【P77の一覧表もあわせてご確認ください。】物の損害の補償加入コースお支払いの対象となる事故補償内容等1.家族ぐるみコース…会員本人が居住する加入申込書に記載の建物に収容される家財を補償します。また、加入者□火災のほか、水災や破損損害についても、新価額(再調達価額)で補償します。●傷害総合保険の家族ぐるみコースまたは個人コースの加入対象者で、傷害総合保険に加入しているまたは同時に加入する方(注)傷害総合保険の特約として加入するため、生活動産・携行品補償のみの加入はできません。※ 傷害総合保険の加入対象者についてはP77をご参照ください。日本国内に所在する被保険者の居住の用に供される加入依頼書等記載の建物内の生活用動産(家財)が火災・水災・他物の飛来による破損等の偶然な事故により損害を被った場合に保険金をお支払いします。【自己負担額:1事故3,000円】偶然な事故による携行品の破損・盗難などを補償します。【自己負担額:1事故3,000円】保険金の種類携行品損害偶然な事故により携行品(※1)に損害が生じた場合に、被害物の再調達価額(※2)を基準に算出した損害額から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。(※1)「携行品」とは、被保険者の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます。(※2) 「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。修理が可能な場合は、修理費を基準に損害額を算出します。(注1)乗車券等、通貨、小切手、印紙または切手については合計して5万円を損害額の限度とします。(注2)次のものは保険の対象となりません。■携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品■義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器■動物、植物等の生物■自動車、原動機付自転車、船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、雪上オートバイ、ゴーカート、ゴルフカートおよびこれらの付属品火災による家財の損害旅行中カメラを落として壊した本人、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子の携行品を補償します。※家財は会員本人が居住する加入申込書に記載の建物に収容されている生活用動産にかぎります。※会員本人が公舎、官舎先にお住まいの場合は、ご自宅や就学に伴う下宿先の家財は補償の対象となりません。別途、ご自宅や下宿先の家財を補償するため個人コースへの加入が必要です。2.個人コース…会員本人が加入する場合は、会員本人が居住する加入申込書に記載の建物内に収容する家財と携行品を補償します。会員以外の方が加入する場合は、被保険者が居住する加入申込書記載の建物に収容される家財と携行品を補償します。盗 難ゴルフクラブが折れた水濡れによる家財の損害バックを奪われた保険金をお支払いできない主な場合①故意または重大な過失②自殺行為、犯罪行為または闘争行為③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの⑤地震、噴火またはこれらによる津波⑥欠陥⑦自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等⑧機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等84(国内外補償)(注)住宅内生活用動産や携行品損害の保険金を、新価(再調達価額)基準でお支払いします。国内のみ補償国内外補償保険金をお支払いする主な場合項 目加入対象者●生活動産・携行品補償(住宅内生活用動産補償特約、携行品損害補償特約)●住宅内生活用動産補償●携行品損害補償内 容加入にあたっての注意点…生活動産・携行品
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