団体保険加入パンフレット
85/116

ニューパル(損害保険)【P77の一覧表もあわせてご確認ください。】保険金をお支払いする主な事故お支払いする保険金の種類内容保険金をお支払いできない主な場合(救急救命士賠償責任保険)この保険では、救急救命士が、日本国内の救急救命士法第44条第2項で規定する場所(病院または診療所への搬送のため傷病者を救急自動車等に乗せるまでの間を含みます。)において、救急救命士としての業務を遂行すること(応急処置を含みます。)により、他人に障害が発生し、その結果、救急救命士または、救急救命士を使用する者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(賠償金、 争訟費用等)を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内でお支払いします。*救急救命士の直接指揮監督下にある救急隊員等業務の補助者などによる事故も救急救命士または救急救命士の使用者が責任を問われた場合は対象となります。お支払いの対象となるのは以下の種類の保険金となります。1.法律上の損害賠償金(示談、和解などによる場合でも対象となります。)2.争訟費用3.被害者に対する応急手当、緊急処置などの費用救急救命士賠償責任保険は、救急救命士が行う業務によって、救急救命士個人が法律上の損害賠償責任を負担しなければならなくなった場合の損害に対し保険金をお支払いする保険です。救急救命士が、日本国内の救急救命士法第44条第2項で規定する場所(病院または診療所への搬送のため傷病者を救急自動車等に乗せるまでの間を含みます。)において、救急救命士としての業務を遂行すること(応急処置を含みます。)により、他人の身体に障害が発生し、その結果、救急救命士が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(賠償金、争訟費用等)を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内でお支払いします。*救急救命士の直接指揮監督下にある救急隊員等業務の補助者などによる事故も、救急救命士または救急救命士の使用者が責任を問われた場合は対象となります。※病院実習1.法律上の損害賠償金(示談、和解などによる場合でも対象となります。)【5,000万円限度】●被害者の身体に障害が発生したことによる被害者の治療費、入院費、慰謝料、休業損失など2.争訟費用【500万円限度】●訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停に要する費用(損保ジャパンの事前の承認が必要です。)3.被害者に対する応急手当、緊急処置などの費用(1)故意によって生じた賠償責任(2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任(3)地震、噴火、洪水、津波これらに類似の自然変象によって生じた賠償責任(4)被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任(5)業務従事中の使用人の身体の障害によって生じた賠償責任(6)名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任(7)業務の結果を保証することにより加重された賠償責任(8)航空機、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。)、車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)または船舶の所有、使用または管理に起因する賠償責任(これらのものに設置されている設備・装置で、もっぱら業務に使用されるものの所有、使用または管理に起因する賠償責任に関してはお支払いの対象となります。) など●被害者の身体に障害が発生したことによる被害者の治療費、入院費、慰謝料、休業損失など●訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停に要する費用(損保ジャパンの事前の承認が必要です。)東京消防庁の職員本人で救急救命士の資格を持ち、救急救命士として業務を遂行する方が本保険の加入対象となります。での実習中に生じた損害は補償しません。<事故事例> 傷病者を担架で救急車に運び込む際、誤って傷病者を地面に落としてしまい、全治2週間のケガを負わせ、法律上の賠償責任を負担することになった。(注)記録の完備について被保険者は、業務遂行にあたり業務の執行に関する記録を備えておかなければなりません。被保険者が、正当な理由がなくこの義務を怠ったときは、記録を備えていない業務によって生じた損害を補償しません。※P83の「保険金をお支払いできない主な場合」に該当する場合は、保険金お支払いの対象となりません。この保険では、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここには保険金をお支払いできない主な場合を記載しております。【賠償責任保険普通保険約款の免責事由】①被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任④被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任⑤被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任⑥被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任⑦排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任⑧被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任【賠償責任保険追加条項の免責事由】①原子核反応または原子核の崩壊②石綿または石綿を含む製品の有害な特性③汚染危険(汚染物質の排出や公共水域への石油物質の排出などに起因する賠償責任)など【救急救命士賠償責任保険の免責事由】①航空機または自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。)、車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)または船舶の所有、使用または管理に起因する賠償責任(これらのものに設置されている設備もしくは装置で専ら業務に使用されるものの所有、使用または管理に起因するものを除きます。)②昇降機もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任③名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任④業務の結果を保証することにより加重された賠償責任などなど※保険料についてはP62に記載しています。また、ご加入に際して特にご注意いただきたいことをP102〜107に記載していま■商品の仕組み:この商品は賠償責任保険普通保険約款に救急救命士特約条項等をセットしたものです。す。83保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いできない主な場合(契約概要のご説明)項 目加入対象者内          容 救急救命士賠償責任保険

元のページ  ../index.html#85

このブックを見る