団体保険加入パンフレット
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ニューパル(損害保険)約80万円約9,500万円(神戸地裁2013年7月4日判決)66歩行中に自転車にひかれて大ケガ。加害者が賠償金を支払わないため、弁護士に示談交渉を依頼した。弁護士費用内訳 着手金30万円,報酬金50万円(弁護士費用総合補償特約セット傷害総合保険)自転車で歩行者に正面衝突し、歩行者の意識が戻らない状態となった。賠償額【保険責任の開始(原因事故発生日と保険期間との関係)(イメージ図)】【「離婚調停に関するトラブル」の場合の保険責任の開始(イメージ図)】保険期間(ご加入初年度契約)保険期間(ご加入初年度契約)90日間保険期間(更改契約)保険期間(更改契約) 継続加入(注)「離婚調停に関するトラブル」については、ご加入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて90日を経過した日の翌日から保険責任が始まります(責任開■保険期間中に原因事故が発生した場合に、保険金をお支払いします。■保険責任は保険期間開始日の午後4時に始まりますが、ご加入初年度の保険期間の開始時(中途加入の場合は中途加入時)より前に、保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。■同一のトラブルに起因して行われた一連の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼は、弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼とみなし、保険金が支払われる最初の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼が行われた時に一連の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼が行われたものとして、保険金の限度額を適用します。始日)。したがって、責任開始日より前に原因事故が発生していたトラブルについては、保険金をお支払いできません。ご加入初年度契約保険期間開始日(責任開始日)ご加入初年度契約保険期間開始日責任開始日(91日目)継続加入継続なし継続加入:原因事故発生日:法律相談・書類作成依頼:原因事故発生日:法律相談・書類作成依頼保険金をお支払いします。保険金をお支払いします。(左図の「ご加入初年度契約」で補償します。)保険金をお支払いできません。保険金をお支払いできません。保険金をお支払いします。(左図の「ご加入初年度契約」で補償します。):弁護士等への委任:弁護士等への委任加害事故被害事故(法的トラブル)「弁護のちから」は自転車の被害事故等の法的トラブルへの備えとなる商品です。ニューパル傷害総合保険とあわせて「弁護のちから」にご加入いただくことで、自転車の加害事故・被害事故の両方に備えることができます。自転車事故の例自転車事故の例自転車事故の例(第三者への賠償)ニューパル傷害総合保険の個人賠償責任補償特約(自動セット)でカバーニューパル傷害総合保険の弁護のちから(任意加入)でカバー弁護士費用補償に関する保険責任について個人賠償責任保険と弁護のちからの関係性弁護のちから

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