団体保険加入パンフレット
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123)−ニューパル(損害保険)2弁護士等および行政書士へ法律相談・書類作成の依頼を行うときに負担した法律相談・書類作成費用を補償します。■ お支払いする保険金の額1弁護士等へのトラブル解決の委任を行うときに負担した弁護士費用を補償します。■ お支払いする保険金の額1つのトラブルに関する弁護士費用保険金自己負担割合10%法律相談・書類作成費用保険金国内補償(※)(※1)被保険者が親権を有する、未成年の子が対象となります。(※2)人格権侵害に関するトラブルの場合は、警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等を行い、その事実を客観的に証明できるトラブルにかぎります。(※3)離婚調停に関するトラブルの場合で、トラブルの原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日までの間に発生したときは、保険金をお支払いできません。弁護士等への委任にかかった費用被保険者ご本人お子さま被保険者ご本人※弁護のちからの保険金のお支払方法等重要な事項は、P76〜77、P81〜82に記載していますので、必ずご確認ください。■保険金額 (保険期間1年間につき)通算300万円 限度弁護のちからは、被害事故へ備えるための保険です。加害事故(第三者への賠償)に備える補償は、傷害総合保険の基本プランに「日常生活の賠償責任」として個人賠償責任補償がセットされています。1つのトラブルに関する法律相談・書類作成にかかった費用■保険金額 (保険期間1年間につき)通算10万円 限度自己負担額(免責金額)1,000円65いわれもない誹謗中傷にあい、精神的苦痛を受けた。●電車で痴漢被害を受けた。③借地・借家●賃貸期間中に賃貸マンションの家主から正当な理由もな●アパートの雨漏りにより家具にカビが生えてしまったが、く立ち退きを迫られた。家主が修理してくれない。●借りている土地に建てた家の増築を、地主が正当な理由もなく承諾してくれない。(※)日本国内の法令に基づき解決するトラブルが補償対象となります。トラブルの当事者遺産分割調停、離婚調停については、トラブルが調停等の手続きに至った場合に、被保険者ご本人に係る調停等に要した費用のみ対象となります。いずれの保険金も、弁護士等への委任または法律相談・書類作成依頼の前に、損保ジャパンの事前の同意が必要となります。以下のようなトラブルは保険金のお支払いの対象になりません。●自動車または原動機付自転車による被害事故に関するトラブル●医療ミスによる被害事故に関するトラブル●騒音、振動、悪臭、日照不足による被害事故または人格権侵害に関するトラブル (2)弁護士費用保険金  弁護士と相談した結果、弁護士との委任契約を締結し、訴訟を提起することになった場合等は、着手金・報酬金などの費用が発生しますが、これらを補償します。相談できる弁護士が身近にいなくても安心!「弁護士紹介サービス」保険金のお支払いの対象となる場合で弁護士の紹介をご希望のときは、担当の損保ジャパン保険金サービス課へご連絡ください。お客さまから依頼を受けた損保ジャパンが、日本弁護士連合会を通じて各地の弁護士会に弁護士紹介を依頼し、お客さまに弁護士を紹介します。被害事故・嫌がらせ相談窓口被害事故または人格権侵害への対応が必要な際に、お電話でご相談いただくことができるサービスです。警察OB・OG等トラブル対応の専門コンサルタントが、緊急時の対応等についてアドバイスさせていただきます。(注1) 本サービスは損保ジャパンの提携業者がご提供します。(注2) ご相談の際には、お名前、ご加入者番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。(注3) ご利用は日本国内からにかぎります。(注4) 本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。①被害事故●路上歩行中に他人が運転する自転車に追突され、 ケガをした。●インターネット通販の会社から、本物といつわられて、 偽物のブランド品を売りつけられた。②人格権侵害(※2)●こどもがいじめにあい、登校拒否の状態になった。● 昔の交際相手からストーカー行為をされている。●ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)上で 法的トラブルの解決に要する弁護士費用をサポートします。(注)ただし、損保ジャパンが事前に承認した費用にかぎります。(1)法律相談・書類作成費用保険金  法的トラブルが発生した初期段階で、まずは弁護士に相談したい・・・という場合に、法律相談・書類作成費用を補償します。金銭的な負担を軽減し、安心して法的トラブルを解決することができます。2つの保険金で気になる費用をしっかりサポートします。補償内容(保険金の種類)月額保険料弁護士費用保険金(自己負担割合10%)法律相談・書類作成費用(自己負担額1,000円)次の①〜③の法的トラブルについては、被保険者ご本人だけでなく、お子さま(※1)が遭遇されたトラブルについても対象となります。(100%−×(保険期間1年、職種級別A級、団体割引30% 大口団体割引10%、過去の損害率による割増率5%)通算 300 万円限度通算 10 万円限度傷害総合保険の個人コースにご加入されている会員、配偶者、会員の同居の親族、会員の両親と兄弟姉妹がご加入できます。ただし、未成年の方が被保険者本人として加入することはできません。④離婚調停(※3)初年度契約は、保険開始91日目から補償対象となります。●夫婦間での協議がまとまらず、調停で離婚手続きを進めるし⑤遺産分割調停●兄弟間の遺産分割の協議がまとまらず、調停での手続きと【プラン選択時にご注意いただきたいこと】■弁護士費用補償においては、加入者ご本人のみご加入いただいた場合、配偶者の方が被った法的トラブルは、補償の対象となりません。配偶者の方は、別途、ご加入いただく必要があります。(配偶者の方以外の同居のご親族の方等もご加入いただけます。)。かなくなった。●こどもの将来のための養育費の額について夫婦間の折り合いがつかないため、調停で離婚手続きをすることとなった。なった。●母がすべての遺産を兄に相続させるとした遺言を残して亡くなり、自分が相続できる権利が侵害されたため、調停で手続きすることとなった。トラブルの当事者●借金の利息の過払金請求に関するトラブル●顧客や取引先等から被った職務遂行上の精神的苦痛に関するトラブル                          など次の④〜⑤の法的トラブルについては、被保険者ご本人に関わる調停等に要する弁護士への各種費用が対象となります。未成年の方が被保険者本人として加入はできません。次の法的トラブルにあったときの弁護士費用をサポートします。■弁護のちから〟が支える5つのトラブル■弁護のちから〟が支える5つのトラブル弁護のちからの必要性弁護のちからの必要性弁護のちからの必要性特長特長特長補償額(保険金額)と保険料補償額(保険金額)と保険料補償額(保険金額)と保険料V1640 円

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