積立年金保険●詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。●保険契約者保護の措置の詳細については、生命保険(エ)反社会的勢力により企業等の経営を支配され、またはその経営に反社会的勢力による実質的な関与を受けていると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること④上記①②③の他、引受保険会社の保険契約者、ご加入者(被保険者)、遺族一時金の受取人、年金の受取人または継続受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記①②③の事由と同等の重大な事由契約者保護機構までお問合せください。〈 お問合せ先 〉生命保険契約者保護機構TEL 03−3286−2820月曜日〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時〜正午、午後1時〜午後5時ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/事務幹事会社 日本生命保険相互会社 K2020-118 日本2020企基-99-1(2020.8.11) 企注①簡ー旧日本−企−2023−707−10360−M(R5.5.15)●年金・一時金のお支払事由が生じた場合、ご加入の契約内容によっては、他の年金・保険金等のお支払事由に該当することがありますので、ご不明な点等がある場合には、すみやかに団体のご相談窓口にご連絡ください。●この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(「生命保険相談所」・「連絡所」の連絡先は、ホームページアドレス https://www.seiho.or.jp/ をご覧ください。)なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1カ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。59積立金額(脱退一時金額)等●積立金額(脱退一時金額)および遺族一時金額は、積立期間によっては、払込保険料累計額を下回ることがあります。基礎率(予定利率・予定死亡率等)の変更●引受保険会社は、金利水準の低下その他の著しい経済変動等、この保険契約の締結の際予見しえない事情の変更により特に必要と認めた場合には、保険業法および同法に基づく命令の定めるところにより、主務官庁に届け出たうえで基礎率(予定利率・予定死亡率等)を変更することがあります。その結果、将 来受取りを開始する年金・一時金が減少することが あります。制度内容の変更●団体の福利厚生制度の変更等により、制度内容が変更される場合があります。また、これに伴い、給付内容、加入資格等が変更される場合があります。生命保険契約者保護機構●引受保険会社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、年金額・一時金額・保険金額・給付金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなります。ただし、この場合にも、年金額・一時金額・保険金額・給付金額等が削減されることがあります。年金・一時金のお支払いに関する留意事項●お支払事由が発生する事象、年金・一時金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等については、この「注意喚起情報」・「契約概要」・パンフレット等に記載しておりますので、ご確認ください。年金・一時金のご請求は、団体経由で行っていただく必要がありますので、年金・一時金のお支払事由が生じた場合、すみやかに団体のご相談窓口にご連絡ください。●ご請求に応じて、年金・一時金をお支払いする必要がありますので、年金・一時金のお支払事由が生じた場合だけでなく、年金・一時金のお支払いの可能性があると思われる場合や、お支払いに関してご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに団体のご相談窓口にご連絡ください。ご相談窓口・指定紛争解決機関●募集期間中のお問合せにつきましては、パンフレットの表紙に記載のニッセイ団体保険コールセンターまでお問合せください。募集期間後のご照会・苦情につきましては、パンフレットのP54に記載の団体窓口までお問合せください。(なお、募集期間後の引受保険会社へのご要望・苦情につきましては、同じくパンフレットのP54に記載の日本生命窓口までご連絡ください。)
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