新グループ保険1.植皮術(25cm2未満は除く。)2.乳房切断術●筋骨の手術(抜釘術は除く。)3.骨移植術(軟骨移植術は含まない。)4.骨髄炎・骨結核手術(膿瘍の単なる切開は除く。)5.頭蓋骨観血手術(鼻骨・鼻中隔を除く。)6.鼻骨観血手術7.上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯肉の処置に伴うものは含まない。)8.脊椎(椎骨・椎間板を含む)・骨盤観血手術9.鎖骨・肩胛骨・助骨・胸骨観血手術10.四肢切断術(手指・足指を除く。)11.切断四肢再接合術(骨・関節の離断に伴うもの。)12.四肢骨・四肢関節観血手術(手指・足指を除く。)13.筋・腱・靱帯観血手術(手指・足指を除く。筋炎手術および筋・腱・靱帯に及ばない皮下軟部腫瘍の摘出術は含まない。)●呼吸器・胸部の手術14.慢性副鼻腔炎根本手術15.喉頭観血手術(咽頭・■桃腺に対する手術は含まない。)16.気管・気管支・肺・胸膜手術(開胸術を伴うもの。)17.胸郭形成術18.縦隔腫瘍摘出術●循環器・脾の手術19.観血的血管形成術(血液透析用外シャント形成術は除く。)20.静脈瘤根本手術21.大動脈・大静脈・肺動脈・肺静脈・冠動脈手術(開胸・開腹術を伴うもの。)22.心膜切開・縫合術23.直視下心臓内手術24.体内用ペースメーカー埋込術(電池交換を含む。)25.脾摘除術●消化器の手術26.耳下腺腫瘍摘出術27.顎下腺腫瘍摘出術28.食道離断術29.胃切除術30.その他の胃・食道手術(開胸・開腹術を伴うもの。)31.腹膜炎手術32.肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術33.ヘルニア根本手術34.虫垂切除術・盲腸縫縮術35.直腸脱根本手術36.その他の腸・腸間膜手術(開腹術を伴うもの。)37.痔瘻・脱肛・裂肛・痔核根本手術(根治を目的としたもの。)●尿・性器の手術38.腎移植手術(受容者に限る。)39.腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作は除く。)40.尿道狭窄観血手術(経尿道的操作は除く。)41.尿瘻閉鎖観血手術(経尿道的操作は除く。)42.陰茎切断術43.睾丸・副睾丸・精管・精索・精囊・前立腺手術44.陰囊水腫根本手術45.子宮広汎全摘除術(単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く。)46.子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術注1 観血手術 「観血手術」とは、臓器に切開を加えて直視下で行う手術をいいます。なお、「腹腔鏡下」「胸腔鏡下」「関節鏡下」に行われる手術も「観血手術」として取扱います。「手指」とは、中手指節関節(ちゅうしゅしせつかんせつ)を含まない末梢(末節骨・中節骨・基節(きせつ)骨の一部)の部位をいいます。注2 手指・足指 「足指」とは、中足指節関節(ちゅうそくしせつかんせつ)を含まない末梢(末節骨・中節骨・趾(し)骨・基節骨の一部)の部位をいいます。注3 開頭術・開胸術・開腹術 「開頭術」とは頭蓋骨を開き、硬膜を露出、切開して行われる観血手術をいいます。なお頭蓋骨を開くことを伴う診断・検査も含みます。 注4 悪性新生物根治手術 手術番号80の「悪性新生物根治手術」とは、悪性新生物組織の完全な除去を目的として行う観血手術で、原発病巣を含めてその周囲組織を広範に切除し、転移の可能性のあるリンパ節を郭清(かくせい)する手術をいいます。再発・転移病巣に対する手術については、悪性新生物根治手術には該当しません(手術番号82の「その他の悪性新生物手術」とします)。死亡保険金は保険期間中に死亡した場合に、高度障害保険金は加入日(*)以後に(業務上業務外を問わず)発生した傷害または疾病により保険期間中に所定の高度障害状態になられたときにお支払いします。引受会社の職員または引受会社で委託した確認担当者が、保険金・給付金等のご請求の際、ご請求内容等について確認する場合があります。高度障害状態とは身体障害の程度が加入日(*)以後に発生した傷害または疾病によりつぎの1項目に該当する場合をいいます。高度障害状態とは1.両眼の視力を全く永久に失ったとき2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったとき3.中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するとき4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったとき次のような場合には、保険金・給付金のお支払いはできません。(すでにお払い込みいただいた保険料についてもお返しできないことがあります。)●告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が告知義務違反により解除となったとき●契約者、被保険者または受取人が給付金・保険金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が解除となった場合●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効したとき●契約者もしくは被保険者による詐欺の行為を原因として、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が取消しとなったとき(告知義務違反の態様が特に重大な場合には、詐欺としてご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分を取消しとさせていただきます。また、2年経過後にも取消しとなることがあります。)●契約者もしくは被保険者に給付金・保険金の不法取得目的があって、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が無効となったとき1. 死亡保険金について ①加入日(*)からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺によるとき(ただし、精神の障害によって心神喪失の状態となり、自己の生命を絶つ認識が全くなかったときなどは、死亡保険金をお支払いする場合もあります。) ②契約者の故意によるとき ③死亡保険金受取人の故意によるとき④戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)2. 高度障害保険金について ①被保険者の自殺行為または犯罪行為によるとき ②契約者の故意または重大な過失によるとき ③被保険者の故意または重大な過失によるとき ④戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)3. 疾病入院特約(2001)の給付金について①入院給付金、集中治療給付金、手術給付金、手術後療養給付金に関しては、被保険者の薬物依存または自殺行為によるとき②契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき③被保険者の犯罪行為によるとき④被保険者の精神障害の状態を原因とする事故によるとき⑤被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき⑥被保険者が法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故によるとき手術番号●皮膚・乳房の手術「開胸術」とは胸膜を切開して胸腔内臓器に対して行われる観血手術をいいます。なお胸膜の切開を伴う診断・検査も含みます。「開腹術」とは腹膜を切開して腹腔内臓器に対して行われる観血手術をいいます。なお腹膜の切開を伴う診断・検査も含みます。「手術給付金」の対象となる手術および給付倍率表注1(観血手術)注1(観血手術)注1(観血手術)注1(観血手術)注1(観血手術)注2(手指・足指)注1(観血手術) 注2(手指・足指)注1(観血手術)注2(手指・足指)注1(観血手術)注3(開胸術)注1(観血手術)注3(開胸・開腹術)注3(開胸・開腹術)注1(観血手術)注3(開腹術)注1(観血手術)注1(観血手術)注1(観血手術)202047.帝王切開娩出術48.子宮外妊娠手術49.子宮脱・膣脱手術50.その他の子宮手術(子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術を除く。)51.卵管・卵巣観血手術(経膣的操作は除く。)52.その他の卵管・卵巣手術●内分泌器の手術53.下垂体腫瘍摘除術54.甲状腺手術55.副腎摘除術●神経の手術56.頭蓋内観血手術57.神経観血手術(形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術。)58.観血的脊髄腫瘍摘出手術59.脊髄硬膜内外観血手術●感覚器・視器の手術60.眼瞼下垂症手術61.涙小管形成術62.涙囊鼻腔吻合術63.結膜囊形成術64.角膜移植術65.観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術66.虹彩前後癒着剝離術67.緑内障観血手術68.白内障・水晶体観血手術69.硝子体観血手術70.網膜剝離症手術71.レーザー・冷凍凝固による眼球手術(施術の開始日から60日の間に1回の給付を2020201020201020201010102020204020104020402020限度とする。)72.眼球摘除術・組織充塡術73.眼窩腫瘍摘出術74.眼筋移植術●感覚器・聴器の手術75.観血的鼓膜・鼓室形成術(鼓膜切開術・チュービング術は含まない。)76.乳様洞削開術77.中耳根本手術78.内耳観血手術79.聴神経腫瘍摘出術●悪性新生物の手術80.悪性新生物根治手術81.悪性新生物温熱療法(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)82.その他の悪性新生物手術●上記以外の手術83.上記以外の開頭術84.上記以外の開胸術85.上記以外の開腹術86.衝撃波による体内結石破砕術(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)87.ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術(検査・処置は含まない。施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)201040402020201010202010402020204020104010●新生物放射線照射88.新生物放射線照射(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除、およびそれに準ずる操作を加えることをいい、下表の手術番号1〜88を指します。ただし、次の①〜③は手術にはあたりません。①吸引、穿刺、洗浄などの「処置」、②神経ブロック、③輸血・点滴(手術給付金の支払額は、入院給付金日額に下記の給付倍率を乗じた金額です。)⑦被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき⑧地震、噴火または津波によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)ることがあります。)⑨戦争その他変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いす⑩入院給付金、集中治療給付金に関しては、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見のないとき手術番号給付倍率 倍※「常に介護を要するとき」とは食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。MY−A−23−医プ−004102注1(観血手術)注1(観血手術)注1(観血手術)注1(観血手術)注1(観血手術)注1(観血手術)注1(観血手術)注1(観血手術)注1(観血手術)注1(観血手術)注1(観血手術)注4(悪性新生物根治手術)注3(開頭術)注3(開胸術)注3(開腹術)402020402040201010101010101020201010102020102010202040401020202010201010給付倍率 倍10202020201032手術の種類手術の種類ご参考保険金のお支払いについてお支払いできない場合について(解除・免責等)加入にあたっての注意点…医療プラン
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