団体保険加入パンフレット
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第5級第6級新グループ保険等級1. 死亡保険金について ①被保険者が加入日(*)から1年以内に自殺したとき(ただし、精神の障害によって心神喪失の状態となり、自己の生命を絶つ認識が全くなかったときなどは、死亡保険金をお支払いする場合もあります。)2. 高度障害保険金について ①被保険者の故意によるとき3. 災害保険金、障害給付金、入院給付金について(2)配当金(3)年金受取人(4)年金のお支払い(5)年金払の対象となる保険金身体障害の程度給付割合15%10%保険金等のお支払いに関する約款規定については引受保険会社のホームページ(https://www.meijiyasuda.co.jp/corporation/product/demand/contract/index.html)をご覧ください。なお、上記ホームページアドレスは、パンフレット作成時点のものを記載しており、今後変更の可能性があります。●告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が告知義務違反により解除となったとき●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効したとき●契約者もしくは被保険者による詐欺の行為を原因として、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が取消しとなったとき(告知義務違反の態様が特に重大な場合には、詐欺としてご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分を取消しとさせていただきます。また、1年経過後にも取消しとなることがあります。)●契約者もしくは被保険者に保険金・給付金の不法取得目的があって、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が無効となったとき●契約者、被保険者または受取人が保険金・給付金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が解除となった場合①契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき②災害保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき③被保険者の犯罪行為、精神障害の状態を原因とする事故、泥酔の状態を原因とする事故、被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故、および被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき④地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)※税務の取扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。・保険料の全額または一部は、控除限度額以内で所定の生命保険料控除の対象となります。・本人の死亡保険金は法定相続人1人につき500万円まで非課税です。 ※ただし受取人が法定相続人に該当する場合です。・本人が受取る配偶者・こどもの死亡保険金は、一時所得として課税されます。 ※所得税に加え復興特別所得税が課税されます。 ※また配偶者の保険金の受取人を本人以外に指定した場合贈与税が課税されることがありますのでご注意ください。・高度障害保険金、入院給付金は非課税です。・本人の年金原資(死亡保険金額)はみなし相続財産とされ、相続税が課せられます。 ただし、法定相続人数×500万円まで非課税です。 ※ただし受取人が法定相続人に該当する場合です。・毎年受け取る年金は、雑所得として所得税が課せられますが、下記の控除があります。雑所得=基本年金年額+増加年金年額−基本年金年額×なお、雑所得の額が25万円以上のとき、10.21%の源泉徴収をおこないます。(28)1上肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの(29)1下肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの(30)1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)を失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指を失ったかまた(31)1手の第1指(母指)および第2指(示指)の用を全く永久に失ったもの(32)1足の5足指の用を全く永久に失ったもの(33)両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの(34)1耳の聴力を全く永久に失ったもの(35)鼻を欠損し、かつ、その機能に著しい障害を永久に残すもの(36)脊柱(頸椎を除く)に運動障害を永久に残すもの(37)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの(38)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの(39)1下肢が永久に3センチ以上短縮したもの(40)1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)の用を全く永久に失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指以上の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外の2手指もしくは3手指の用を全く永久に失ったもの(41)1手の第1指(母指)および第2指(示指)以外の1手指または2手指を失ったもの(42)1足の第1指(母指)または他の4足指を失ったもの(43)1足の第1指(母指)を含んで3足指以上の用を全く永久に失ったものは第1指(母指)および第2指(示指)以外の3手指を失ったもの②契約者または死亡保険金受取人の故意によるとき③戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)②契約者または高度障害保険金受取人の故意によるとき③戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)・年金支払期間は、支払請求時に2年以上25年以内で選択いただきます。(逓増型確定年金です。)・基本年金額は毎年、逓増いたします。(逓増率単利3%)・年金支払開始後の配当金は、増加年金の買増に充当します。・保険金等の受取人です。なお、年金支払開始後は、年金受取人の変更はできません。・支払期間中に年金受取人が死亡したときは、残存支払期間の未払年金現価をその相続人にお支払い・年金受取人へのお支払いは、毎年1回、2回、4回受取りのいずれかです。・年金のお支払日は、年金支払月の応当日(15日)です。・年金支払開始後、年金受取人から残存支払期間分の一括払の申し出があった場合は、未払年金現価・団体定期保険の主契約保険金・災害保険金の全部または一部。但し、年金年額が36万円未満またはいたします。をお支払いします。年金基金が200万円未満となる場合にはお取扱いできません。(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。年金原資年金支給総額第1級は高度障害条項(7項目)です。引受会社の職員または引受会社で委託した確認担当者が、保険金・給付金等のご請求の際、ご請求内容等について確認する場合があります。次のような場合には、保険金・給付金のお支払いはできません。(すでにお払い込みいただいた保険料についてもお返しできないことがあります。)お支払いできない場合について(解除・免責等)年金での受取(1)年金の種類と型税法上の取扱い23項  目保険金の支払いについて(つづき)内          容加入にあたっての注意点…新グループ保険[定期部分]

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