ニューパル(損害保険)保険責任は保険期間初日の令和6年1月1日午後4時に始まります。親孝行一時金支払特約部分については、ご加入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて90日を経過した日の翌日に責任開始期が始まります。保険期間の中途でのご加入は、ゴルファー保険を除き毎月、受付をしています。ご加入を希望される方は取扱代理店(有)報恩会までお問い合わせください。●中途での変更取扱代理店(有)報恩会に所定の変更届を提出することにより、保険期間中に変更できます。なお、保険料の変更が生じる場合、変更の受付は毎月20日締切となり、申込月の翌々月からの変更となります。ただし、スーパー医療保険、がん保険、介護一時金、親孝行一時金、長期療養補償保険、ゴルファー保険のプランは変更できません。[弁護士費用総合補償特約]●離婚調停に関するトラブルについては、ご加入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて90日を経過した日の翌日から保険責任が始まります。保険金をお支払いできない主な場合につきましては、本パンフレットの「保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。(傷害総合保険の場合)この保険から脱退(解約)される場合は、署の保険担当者様を通じて、取扱代理店(有)報恩会までお申し出ください。既経過期間(保険期間の初日からすでに過ぎた期間)に相当する月割保険料を精算いただきます。なお、脱退(解約)に際して、返れい金のお支払いはありません。中途脱退(解約)の取扱につきましては、本パンフレットの「ニューパルのあらまし(契約概要のご説明)」をご確認ください。(注)ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。詳しい内容につきましては、取扱代理店(有)報恩会または損保ジャパンまでお問い合わせください。(スーパー医療保険・がん保険・介護一時金・親孝行一時金の場合)この保険から脱退(解約)される場合は、署の保険担当者様を通じて、取扱代理店(有)報恩会までお申し出ください。既経過期間(保険期間の初日からすでに過ぎた期間)に相当する月割保険料を精算いただきます。なお、脱退(解約)に際して、返れい金のお支払いはありません。(長期療養補償保険の場合)この保険から脱退(解約)される場合は、署の保険担当者様を通じて、取扱代理店(有)報恩会までお申し出ください。脱退(解約)に際しては、既経過期間(保険期間の初日からすでに過ぎた期間)に相当する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退(解約)に際して、返れい金のお支払いはありません。ご加入後、被保険者が死亡された場合、または保険金をお支払いする就業障害の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった、もしくは従事できなくなった場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。(ゴルファー保険の場合)この保険から脱退(解約)される場合は、署の保険担当者様へお申し出ください。なお、脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間(保険期間のうちいまだ過ぎていない期間)の保険料を返れいする場合があります。(がん保険の場合)●被保険者が初年度契約の保険期間の開始日の前日までにがんと診断確定されていた場合は、被保険者がその事実を知っているまたは、知らないとにかかわらず、本保険は、無効(ご契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。)となります。ただし、初年度契約の責任開始日からその日を含めて5年が経過し、その期間内に被保険者ががんと診断確定されなった場合はこの規定を適用しません。なお、この場合において告知前に加入者または被保険者がその事実を知っていたときは、すでに払い込まれた保険料を返還しません。(令和6年1月1日(保険開始)前に告知事項を満たさなくなった場合は、取扱代理店(有)報恩会まで必ずお電話ください。)9.保険会社破綻時の取扱い引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。ニューパルの各保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、傷害総合保険は保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)、スーパー医療保険・がん保険・介護一時金・親孝行一時金・長期療養補償保険は保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。ゴルファー保険・公務員賠償責任保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外のご契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店(有)報恩会または損保ジャパンまでお問い合わせください。○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。○申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。(公務員賠償責任保険の場合)10.個人情報の取扱いについて11.事故のご連絡5.責任開始期6.保険金をお支払いできない主な場合7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等8.契約の無効、失効等106ニューパルのご加入に際して、特にご注意いた ニューパルのご加入に際して、特にご注意いた
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