団体保険加入パンフレット
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ニューパル(損害保険)為波保険金の種類被保険者(本人の親で、加入時に指定された方となります。)が公的介護保険制度を定める法令に規定された要介護状態区分の要介護2から5のいずれかに該当する認定を受け、その状態が要介護認定を受けた日(公的介護保険制度に基づいて申請を行った日)からその日を含めて90日を超えて継続した場合、被保険者へ親孝行一時金保険金額をお支払いします。保険金をお支払いした場合この特約は失効するため、お支払いは1回かぎりとなります。(注1)初年度契約については、保険始期からその日を含めて91日目以降に該当した支払事由がお支払いの対象となります。(注2)本特約の被保険者(親)の引受対象年齢は、新規加入の場合40歳以上79歳以下(継続加入は89歳以下)の方となります。親孝行一時金(注3)保険金支払条件変更特約(親孝行一時金用)がセットさ(注)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。ただし、疾病、傷害その他の要介護認定の原因となった事由が生じた時から起算して1年を経過した後に要介護認定を受けた場合を除きます。①疾病、傷害その他の要介護認定の原因となった事由がれています。生じた時の支払条件により算出された保険金の額②被保険者が要介護認定を受けた日の支払条件により算出された保険金の額保険金をお支払いする主な場合①故意または重大な過失②自殺行為、犯罪行為または闘争行③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故④麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。)⑤アルコール依存、薬物依存または薬物乱用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。)⑥先天性異常⑦地震、噴火またはこれらによる津⑧戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの保険金をお支払いできない主な場合など101※生活動産・携行品補償についてはP84〜85に記載しています。※ゴルファー保険についてはP88〜89に記載しています。(医療保険基本特約・介護一時金支払特約・親孝行一時金支払特約セット団体総合保険)(契約概要のご説明) 孝行一時金]

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