ニューパル(損害保険)為波保険金の種類保険期間中に、疾病や傷害などにより以下の①または②のいずれかに該当した場合、介護一時金保険金額をお支払いします。なお、保険金をお支払いした場合この特約は失効するため、お支払いは1回かぎりとなります。①公的介護保険制度を定める法令に規定された要介護状態区分の要介護2から5までに該当する認定を受けた場合(※1)②損保ジャパンが定める所定の要介護状態(※2)となり、その要介護状態が要介護状態に該当した日からその日を含めて90日を超えて継続した場合(※1)要介護認定を受けてからその状態が継続した日数にか介護一時金(※2)公的介護保険制度における要介護認定基準とは異なります。詳細につきましては、損保ジャパン公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。(注)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。ただし、疾病、傷害その他の要介護状態の原因となった事由が生じた時から起算して1年を経過した後に要介護状態に該当した場合を除きます。①疾病、傷害その他の要介護状態の原因となった事由がかわらず保険金をお支払いします。生じた時の支払条件により算出された保険金の額②被保険者が要介護状態に該当した日の支払条件により算出された保険金の額保険金をお支払いする主な場合①故意または重大な過失②自殺行為、犯罪行為または闘争行③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故④麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。)⑤アルコール依存、薬物依存または薬物乱用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。)⑥先天性異常⑦地震、噴火またはこれらによる津⑧戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの保険金をお支払いできない主な場合など100保険金をお支払いする主な場合と、お支払いできない主な場合加入にあたっての注意点[介護一時金・親
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