ニューパル(損害保険)この保険では、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここには保険金をお支払いできない主な場合を記載しております。詳しくは普通保険約款、特約条項、追加条項をご覧ください。①被保険者の故意に起因する損害賠償請求②被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求③被保険者の犯罪行為(刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。)に④法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に⑤被保険者に給料、俸給、各種手当、報酬等の給与その他の給付が違法に支払われたことに起因する損害賠償請求⑥被保険者が、公表されていない情報を違法に利用して、株式、公社債等の売買等を行ったことに起因する損害賠償請求⑦他人に対する違法な利益の供与に起因する損害賠償請求 ⑧被保険者が公務員としてその事務を処理するにあたり、または自己の職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領また⑨公務員(法令の規定により公務員とみなされる者を含みます。)に対する違法な公金の支出に起因する損害賠償請求⑩供応接待(懇親会、歓談会その他名目を問いません。)、娯楽または遊興飲食に対する違法な公金の支出に起因する損害賠償請求⑪初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求⑫初年度契約の保険期間の開始日より前に記名法人に対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実に起因する損害賠償請求⑬この保険契約の保険期間の開始日より前に、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求⑭この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求⑮汚染物質の排出、流出、いっ出、漏出またはそれらが発生するおそれがある状態に起因する損害賠償請求⑯汚染物質の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請に起因する損害賠償請求⑰雇用行為、雇用上の差別または不当解雇に起因する損害賠償請求⑱専門職業的行為(医師、歯科医師、看護師、建築士等)に起因する損害賠償請求⑲不当な逮捕、投獄、暴行、体罰に起因する賠償責任⑳セクシャルハラスメント・パワーハラスメントに起因する損害賠償請求 ※争訟費用については、この規定を適用しません。㉑記名法人、記名法人の職員または記名法人の議会の議長もしくは議員が原告の一部となってなされた一連の損害賠償請求に起因すなど(注)上記⑮〜㉑については、実際にその行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも適用起因する損害賠償請求起因する損害賠償請求は背任行為に起因する損害賠償請求る損害については、お支払いできません。 され、①〜⑭についてその適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われます。【全トラブルに共通の事由】①故意、重大な過失または契約違反②自殺行為(※)、犯罪行為または闘争行為③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の使用④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの⑤地震、噴火またはこれらによる津波⑥国または公共団体の強制執行または即時強制⑦財物の欠陥、自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等。ただし、これにより身体の障害または他の財物の損壊が発生している場合については保険金をお支払します。⑧被保険者または被保険者の未成年の子の職務遂行に関するトラブルおよび職場におけるいじめもしくは嫌がらせによる精神的【各トラブル固有の事由】P75■に該当する場合⑫自動車等の所有、使用もしくは搭乗または管理に起因して発生した、被保険者または被保険者の未成年の子が被った被害事故に⑬医師等が行う診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防⑭あんま、マッサージ、指圧、鍼、灸または柔道整復等⑮薬剤師等による医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示⑯身体の美容または整形P75■・■ ・■ に該当する場合⑰被保険者または被保険者の未成年の子とその親族との間で発生した事由P75■・■ に該当する場合⑱環境汚染⑲環境ホルモン、石綿またはこれと同種の有害な特性に起因する事由⑳騒音、振動、悪臭、日照不足等㉑電磁波障害P75■ に該当する場合㉒被保険者の行為に起因して発生したことが明らかに認められる離婚調停に関するトラブル関するトラブル次の事由による病気・ケガについては保険金をお支払いしません。〔病気〕①麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用(医師が治療のために用いた場合を除きます。)②妊娠または出産(異常出産等で「療養の給付」等(※1)の対象となる場合は、お支払いの対象となります。) (※1)「療養の給付」等とは、公的医療保険制度を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、「家③アルコール依存、薬物依存等の精神障害④人間ドック・検査などのための治療ではない入院 〔ケガ〕①特に危険な運動(P94表Ⅰ)中の事故によるケガ②自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 次の事由による病気・ケガについては保険金をお支払いしません。①P94共通事項④以外の放射線照射または放射能汚染②がん以外での入院、手術、外来治療 次のような病気・ケガについては、保険金を支払いません。①被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用(医師が治療のために使用した場合を除きます。)②被保険者の妊娠、出産、早産または流産③保険期間の始まる前に発生した病気・ケガ(保険期間が始まる前からかかっている「病気」や「ケガ」であるかの認定は医師の④保険の対象となる方が被ったアルコール依存および薬物依存等の精神障害を原因として生じた就業障害⑤発熱等の他覚的症状のない感染⑥自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転⑦精神病性障害、血管性認知症、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生など(注)精神障害補償特約がセットされた場合、気分障害(躁病、うつ病等)、統合失調症、神経衰弱等一部の精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害はお支払いの対象となります(血管性認知症、知的障害、アルコール依存、薬物依存等はお支払いの対象とはなりません。)。また、お支払いは、対象期間にかかわらず、支払対象外期間終了日の翌日から起算して2年を限度とします。族療養費」、「保険外併用療養費」、「入院時食事療養費」、「移送費」および「家族移送費」をいいます。診断によります。)じた就業障害 ⑨主として被保険者または被保険者の未成年の子の職務のために使用される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する事由⑩債務整理および金銭消費貸借契約に関するトラブル(過払金の返還請求に関するトラブルを含みます。)。ただし、詐取による被害事故に関するトラブルについては保険金をお支払します。⑪保険契約または共済契約に関する事由。ただし、相続財産としての保険契約または共済契約の遺産分割調停に関するトラブルなどについては保険金をお支払します。 (※)この保険契約で保険金の支払対象となるトラブルの原因事故によって自殺し、かつ、支払条件を満たすことが明らかな場合については保険金をお支払します。苦痛に関するトラブルなどなどなど95※生活動産・携行品補償についてはP78〜79に記載しています。※ゴルファー保険についてはP82〜83に記載しています。スーパー医療保険(共通事項を除きます。)保険の種類傷害総合公務員賠償責任保険(職員本人のみ)傷害総合弁護のちからがん保険(共通事項を除きます。)長期療養補償保険(共通事項を除きます。)内 容(契約概要のご説明)いできない主な場合]
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