ニューパル(損害保険)次のようなケガ等については、保険金を支払いません。次のような事故については保険金を支払いません。①故意または重大な過失②自殺行為、犯罪行為または闘争行為③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産⑥外科的手術その他の医療処置⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの⑧地震、噴火またはこれらによる津波⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) 、登る壁の高さが5m⑩頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの など次のような事故については保険金を支払いません。①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって被ったケガ・病気②保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって被ったケガ・病気③被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって被ったケガ・病気④核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射⑤頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(注1)のないもの⑥地震、噴火または津波によって被ったケガ・病気→傷害総合保険と長期療養補償保険(A2・B2)では、お支払対象となり⑦保険期間開始前からのケガ・病気⑧戦争・内乱・暴動(テロ行為(注2)を除きます。)・闘争・けんか等によって被ったケガ など(注1)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。(注2)テロ行為とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって被ったケガ・病気以下同様とします。その主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー、モーターハンググライダー・マイクロライト機・ウルトラライト機等搭乗、ジャイロプレーン搭乗等これに類する危険な運動①保険期間開始前からのケガ(発病時期や、既往症との関係は医師の判断によります。)②保険加入後に発生したケガであっても、加入前に発生したケガ・病気と因果関係のあるもの③急激性のないもの(低温やけど・関節炎・疲労骨折・腱鞘炎・バネ指・凍傷・職業病など)④偶然性のないもの(まき爪・深爪・逆さまつげ・同一部位の繰り返し捻挫など)⑤外来性のないもの(膝内症・変形性膝関節症・関節内遊離体・腰痛症・椎間板ヘルニア・変形性脊椎症・座骨神経痛・脊椎⑥過度の使用によるスポーツ障害(野球肩、野球肘、テニス肘、ゴルフ肘、ランナー膝など)⑦自動車、原動機付自転車等による被保険者の競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間のケガ⑧被保険者の自動車または原動機付自転車の無資格運転または酒気を帯びた状態での運転によるケガ(注)⑨被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ⑩被保険者の特に危険なスポーツ(上表Ⅰ)中のケガ⑪外傷が原因の反復性関節脱臼等は、支払の対象になりません。⑫妊娠、出産、流産、早産⑬傷害を被った時既に存在するケガ・病気によりその傷害が加重された場合の加重相当分⑭病気や、加齢にもとづく退行的変化によるもの(骨粗鬆症・血行障害による壊死・脊柱管狭窄症・外傷性のない関節周囲炎・⑮外科手術その他の医療処置によるケガ⑯受傷原因の同異を問わず1日に複数の部位の治療、または複数の医療機関での治療を受けた場合の重複分⑰被害事故補償について、被害事故を発生させたものが、被保険者の配偶者、直系血族、被保険者の親族のうち3親等内の方、被保険者の同居の親族の場合⑱特定感染症で初年度契約の場合、保険期間の開始日前にすでに発病している特定感染症、および保険期間の開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症 など※診断書は他の傷害保険契約を含めた、損保ジャパン合計でのお支払いが30万円を超える場合に必要となります。診断書分離症・ひょうそ・上顆炎・過敏体質によるかぶれなど)網膜剥離・五十肩・ガングリオンなど)代は保険の対象にはなりません。を超えるボルダリング、ハンググライダー搭乗等危険な運動を行っている間の事故①故意②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害③地震、噴火またはこれらによる津波④被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任⑤被保険者およびその被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任⑥受託品を除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対⑦心神喪失に起因する損害賠償責任⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※1)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任⑩環境汚染に起因する損害賠償責任 ⑪受託品に対して正当な権利を有していない者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害⑫受託品を壊したり、盗まれた場合について、次の事由により生じた損害・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い・偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故・置き忘れ(※2)または紛失・詐欺または横領・雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは融雪水の浸み込みまたは吹き込み・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取 など(※1)次の①から③までのいずれかに該当するものを除きます。①主たる原動力が人力であるもの②ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート③身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの(※2)保管の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。して負担する損害賠償責任94傷害総合長期療養補償保険スーパー医療保険親孝行一時金がん保険傷害総合スーパー医療保険ます。(ただし、傷害総合保険の被害事故補償保険金と死亡・後遺障害上乗せ補償を除きます。)表Ⅰ記載の危険な運動を行っている間のケガ・病気表Ⅰ危険な運動保険金をお支払いできない主な場合保険の種類共通事項次のような病気・ケガについては、保険金を支払いません。共通事項傷害総合(共通事項を除きます。)救援者費用(国内外補償)(注)傷害総合個人賠償責任内 容加入にあたっての注意点[保険金をお支払 )(()
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