団体保険加入パンフレット
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ニューパル(損害保険)プランAS・BS・CSプランO保険金をお支払いする場合【続き】●ご契約内容を変更した場合について初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。①このご契約のお支払条件により算出された保険金の額②被保険者ががんと診断確定された時のご契約のお支払条件により算出された保険金の額●用語についてのご説明(注1)【がんと診断確定された時】医師または歯科医師(※)が、病理組織学的所見(剖検や生検)、細胞学的所見、理学的所見(X線や内視鏡等)、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかによってがんと診断確定した時をいいます。(※)被保険者が医師または歯科医師である場合は、被保険者以外の医師または歯科医師をいいます。(注2)【入院】自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。ただし、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査等による入院は除きます。(注3)【外来治療】病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。(注4)【責任開始日】ご加入初年度の保険期間の開始日をいいます。【がん】「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中、所定の悪性新生物をいいます。詳細につきましては、損保ジャパン公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。【先進医療】病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html)【放射線治療】次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(※)。ただし、血液照射を除きます。② 先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為(※)歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象保険金の種類がん外来治療保険金がん退院一時金先進医療等費用保険金親孝行一時金として列挙されている診療行為を含みます。【乳房再建術】がんの治療を直接の目的とした乳房の切除術により喪失された乳房の形態を皮膚弁(※)または人工物を用いて正常に近い形態に戻すことを目的とする手術をいいます。乳頭または乳輪を対象とする手術は、乳房再建術には含みません。(※)皮膚の欠損部を被覆するための植皮術は含みません。【治療】医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。【傷害】急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。・「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。・「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。・「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 【疾病】前記の傷害以外の身体障害をいいます。責任開始日以降の保険期間中にがんと診断確定され、その直接の結果として外来治療(注3)を開始した場合、120日を限度として、外来治療(注3)を受けた日数に対し、1日につきがん外来治療保険金日額をお支払いします。ただし、がん外来治療保険金支払限度日数に達した場合であっても、その翌日以降に手術、放射線治療、抗がん剤治療に該当する外来治療を受けた場合は、その日数に対し、がん外来治療保険金支払限度日数に関わらず、がん外来治療保険金をお支払いします。なお、がん入院保険金をお支払いするべき期間中に外来治療(注3)を受けた場合は、がん入院保険金日額またはがん外来治療保険金日額のいずれか高い額をお支払いします。がん外来治療保険金の額=がん外来治療保険金日額×外来治療を受けた日数責任開始日以降の保険期間中にがんと診断確定(注1)され、その直接の結果として継続して20日を超えて入院(注2)をした後、生存している状態で退院した場合、がん退院一時金保険金額をお支払いします。ただし、保険金が支払われることとなった最後の入院の退院日からその日を含めて30日に満たない日に開始した入院による退院については、保険金をお支払いしません。保険期間中に傷害または疾病を被り、被保険者が日本国内で先進医療等(先進医療および臓器移植術をいいます。)を受けたことにより負担した先進医療の技術料や臓器移植に要する費用等を先進医療等費用保険金額を限度にお支払いします。(先進医療の定義については下記の用語についてのご説明をご参照ください。)(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。被保険者(本人の親で、加入時に指定された方となります。)が公的介護保険制度を定める法令に規定された要介護状態区分の要介護2から5のいずれかに該当する認定を受け、その状態が要介護認定を受けた日(公的介護保険制度に基づいて申請を行った日)からその日を含めて90日を超えて継続した場合、被保険者へ親孝行一時金保険金額をお支払いします。保険金をお支払いした場合この特約は失効するため、お支払いは1回かぎりとなります。 (注1)初年度契約については、保険始期からその日を含めて91日目以降に該当した支払事由がお支払いの対象となります。(注2)本特約の被保険者(親)の引受対象年齢は、新規加入の場合40歳以上79歳以下(継続加入は89歳以下)の方となります。(注3)保険金支払条件変更特約(親孝行一時金用)がセットされています。保険金をお支払いする主な場合91特約・がん保険特約等セット団体総合保険) (契約概要のご説明)

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