ニューパル(損害保険)【P71の一覧表もあわせてご確認ください。】お支払いに関する注意事項加入対象者1.日本国内・国外を問わず保険期間中に発生した病気・ケガ(あわせて、身体障害といいます。)のため医師の治療を要し、入院または入院に準ずる状態(就業障害)になったとき、「保険金月額×就業障害月数」を保険金としてお支払いします。長期療養後、病気やケガがある程度回復して働き始めても20%を超える所得の喪失があるかぎり、所得の喪失割合に応じて保険金をお支払いします。また、インフレで保険金が目減りしないよう物価上昇に合わせて(5%限度)保険金をお支払いします。2.就業障害が開始した日から最初の180日間(支払対象外期間(保険金をお支払いしない期間。以下同様とします。))を除き、181日目から最高60歳定年まで支払われます。 対象期間が60歳満了のご契約であっても、ご加入時(令和5年1月1日)に満55歳以上の方は、対象期間は支払対象外期間終了日の翌日から3年間となります。1.被保険者が被る損失について、180日間(支払対象外期間)を超える就業障害である期間1か月につき次の式によって算出した額をお支払いします。 お支払いする保険金=保険金月額(※1)×所得喪失率(※2)(※1)加入された保険金月額 (※2)所得喪失率=(就業障害発生前の所得額−回復所得額)÷就業障害発生前の所得額(注1)上記により計算した額に、就業障害開始後1年を経過するごとに、前年度に対する物価上昇率をもとに損保ジャパン所定の方法により算出した係数を乗じて算出した保険金をお支払いします。・物価上昇率は国の行政機関発表の「消費者物価指数(全国総合)」をもとに算出します。・前年度と比べて物価下落している場合は、上昇率を0%として計算します。・物価上昇率が5%を超える場合は、これを5%として計算します。(注2)就業障害である期間1か月について最高保険金支払月額(20万円)を限度とします。(注3)補償の対象となる期間は、次の計算式によって算出します。 保険金をお支払いする期間(※)=就業障害である期間−支払対象外期間(※)協定書に記載された業務に全く従事できない期間が支払対象外期間を超えた時から対象期間(3年もしくは、60歳に達するまで)が始まり、その対象期間内における就業障害である期間(日数)をいいます。(注4)対象期間(3年もしくは、60歳に達するまで)を経過した後の期間の就業障害に対しては、保険金をお支払いできません。2.保険金月額(支払基礎所得額)が平均月間所得額を超える場合は、平均月間所得額を保険金の算出基礎としてお支払いする保険金の額を算出します。3.保険金をお支払いする期間が1か月に満たない場合または保険金をお支払いする期間に1か月未満の端日数がある場合は、該当する月の日数で日割計算します。4.原因または時が異なって被った身体障害により就業障害である期間が重複する場合は、重複する期間に対して重ねて保険金をお支払いしません。5.支払対象外期間を超える就業障害が終了した後、その就業障害の原因となった身体障害によって6か月以内に就業障害が再発した場合は、後の就業障害は前の就業障害と同一の就業障害とみなします。ただし、就業障害が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業障害となった場合は、後の就業障害は前の就業障害と異なった就業障害とみなし、新たに支払対象外期間および対象期間を適用します。 (注)支払対象外期間および対象期間については、協定書に特別の規定がある場合は、協定書の規定に従うこととします。6.初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。 ただし、身体障害を被った時から起算して1年を経過した後に就業障害となった場合を除きます。 ①被保険者が身体障害を被った時のお支払条件により算出された保険金の額 ②被保険者が就業障害になった時のお支払条件により算出された保険金の額7.精神障害補償特約をセットした場合、精神障害補償特約による保険金のお支払いは、主契約の対象期間にかかわらず、支払対象外期間終了日の翌日から起算して2年を限度とします。 8.他の病気やケガの影響があった場合や他の保険契約等(個人用傷害所得総合保険、団体長期障害所得補償保険、所得補償保険、積立所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。)に加入されている場合には、保険金が減額される場合があります。 (注)団体長期障害所得補償保険を複数ご契約(※)された場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。(※)他社のご契約を含みます。9.被保険者が就業障害になった場合、被保険者には所得の喪失の発生および拡大を防止または軽減するため業務復帰に努めていただきます。損保ジャパンは、被保険者が就業障害の状態になった場合は、ご契約者または被保険者と、被保険者の業務復帰援助のために協議することがあります。損保ジャパンは、その協議の結果として損保ジャパンが認めた被保険者の業務復帰のために有益な費用をお支払いします。10.保険金をお支払いする事故が起きた場合、お支払いの内容により、継続加入をお断りすることや、ご加入の条件を制限させていただくことがあります。11.保険期間の開始(継続契約の場合は、その保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時をいいます。)時点ですでに傷害の原因となった事故が発生していたり、疾病が発病※していた場合、傷害や疾病を原因とする就業障害については、保険金をお支払いできません。 ※医師の診断による発病の時をいいます。ただし、先天性異常については、医師の診断によりはじめて発見された時をいいます。●特定疾病等対象外について・告知書で告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合や、特別な条件付きでご加入いただく場合があります。特別な条件付きでご加入いただく場合は、「特定疾病等対象外の条件」をセットすることにより、特定の疾病群について補償対象外とする条件付きでご加入いただけます。 ※例えば、F群「腰・脊椎の疾病」の場合、告知書記載の疾病に関わらず、腰・脊椎の疾病はすべて補償の対象外となります。 ・「特定疾病等対象外の条件」をセットされた条件でのご契約を継続される場合、継続契約においても、原則として「特定疾病等対象外の条件」が・ご継続時に補償対象外とする疾病群が完治してから1年以上経過されている場合は、継続契約の保険始期から「特定疾病等対象外の条件」を削除できることがあります。ただし、被保険者の年齢や補償対象外とする疾病群によっては、 「特定疾病等対象外の条件」を削除できないこともあります。また、保険期間の中途での削除はできません。セットされます。 (削除できない場合の例)○補償対象外とする疾病群が複数の場合○告知書「疾病・症状一覧表」のF群(腰・脊椎の疾病)が補償対象外となっている場合 など ・詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 ●会員本人で下記の告知等で定める加入条件を満たす方1.新規加入の方申込にあたっては、告知質問事項を必ずご確認のうえ、加入申込書の告知回答欄にご回答ください。※病気や症状につきましては、病名一覧表を参照してください。802.継続加入の方(1)保険金額を増額する場合以外は、告知は必要ありません。(保険金額が増額となる場合は、健康に関する告知が必要となります。プランA1からA2、プランB1からB2への移行は告知不要です。)(2)現保険年度中に保険金の支払対象となった方は以下のとおりとなります。①下記病名一覧表のⅠ欄の病気の方は継続加入できません。②下記病名一覧表のⅡ欄の病気の方は、その属する群全体の病気については保険金の請求をしないことを条件として加入いただきます。※ただし、上記の条件を備えていても(新規・継続の加入資格があっても)加入初年度の保険期間の始まる前から、かかっている病気・ケガ、妊娠が原因となって保険期間が始まってから、入院または自宅療養した場合は、保険金は支払われません。また入院の原因となった病気やケガが「保険期間の始まる前からかかっている」病気やケガであるかどうかの認定は、医師の診断によります。項 目保払険い金すをるお場支合内 容加入にあたっての注意点…長期療養補償保険
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