ニューパル(損害保険)お支払いする保険金(続き)事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から1,000日以内の90日限度)(注1)通院されない場合であっても、おケガが骨折・脱臼・腱(靭帯)損傷等で、下記①から④の部位のケガのために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。①長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または体幹骨(肋骨・胸骨・骨盤骨)の骨折。②長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分の骨折・脱臼・腱(靭帯)断裂または損傷。③上肢または下肢の手骨・足骨の骨折・脱臼・腱(靭帯)断裂または損傷。ただし、三大関節を含めて固定した場合にかぎります。④脊柱の骨折または亜脱臼。※ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他、これらと同程度に固定できる硬性のものをいいます。(注2)固定期間を通院とみなさない場合の例・屈曲・伸展等の関節運動が可能な装具等を装着したとき (バストバンド(胸部固定帯・肋骨固定帯)、軟性コルセット、サポーター(支柱付を含む)、頚椎カラー・テーピング・包帯等)・骨折・脱臼・腱(靭帯)損傷以外の傷病名(捻挫、半月板損傷、打撲挫傷等)のとき・ギプスやシーネによる固定の部位が指のみ等で、手首・足首を含まないとき(注3)同日に複数の部位の治療または複数の医療機関における治療を受けても、1日としてお支払いします。(注4)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して入院・通院保険金をお支払いしません。(注5)柔道整復師(整骨院・接骨院)による治療(施術)については、捻挫・打撲・脱臼・骨折の場合に限りお支払い対象となります。また、マッサージ・指圧・はり・きゅうについては、医師の指示に基づきながら行われた施術であれば、お支払い対象となります。事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の重度後遺障害(※)が生じ、所定の要介護状態となった場合、181日目以降の重度後遺障害による要介護状態である期間に対し、1年間につき、介護保険金年額をお支払いします。重度後遺障害による要介護状態である期間に1年未満の端日数がある場合は、1年を365日とした日割計算により介護保険金の額を決定します。介護保険金の額=介護保険金年額×要介護期間(年)(事故の発生の日から181日目以降の要介護状態である期間)(※)「所定の重度後遺障害」については、損保ジャパン公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。(注)介護保険金と被害事故補償保険金は対象となる重度後遺障害の範囲が異なります。被保険者が、被害事故(※1)により死亡された場合または所定の重度後遺障害(※2)が生じた場合、所定の計算により算出した損害額から、下記の給付や賠償金等の合計額を差し引き、1回の事故につき被害事故補償の保険金額を限度にお支払いします。①自賠責保険等からの給付②対人賠償保険等からの給付③加害者等からの賠償金 など(※1)被害事故とは、第三者による加害を目的とする事故またはひき逃げ事故等をいいます。(※2)「所定の重度後遺障害」については、損保ジャパン公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。(注)介護保険金と被害事故補償保険金は対象となる重度後遺障害の範囲が異なります。保険期間中に以下①から③までのいずれかに該当した場合、ご契約者、被保険者またはその親族の方が負担した費用(※1)に対して、その費用の負担者に保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、救援者費用等の保険金額を限度とします。①被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合または遭難した場合②急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察等の公的機関により確認された場合③住宅(※2)外において被った急激かつ偶然な外来の事故によるケガを原因として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合または継続して14日以上入院された場合(※1)次のア.からオ.までの費用がお支払いの対象となります。ア.捜索救助費用遭難した被保険者を捜索する活動に要した費用。イ.交通費ウ.宿泊料救援者(※3)の現地(※4)までの航空機等の1往復分の運賃(救援者2名分を限度とします。)。現地および現地までの行程における救援者のホテル等の宿泊料(救援者2名分、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。)。エ.移送費用被保険者が死亡された場合の遺体輸送費用または現地から病院等への移転費。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から差し引きます。オ.諸雑費救援者の渡航手続費および救援者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費等(国外20万円、国内3万円を限度とします。)。(※2)「住宅」とは、被保険者の居住の用に供される加入依頼書等記載の住宅をいい、その敷地を含みます。(※3)「救援者」とは、被保険者の捜索、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。(※4)「現地」とは、事故発生地または被保険者の収容地をいいます。日本国内・国外を問わず、次の事由により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(自己負担額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は2億円を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。①住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合②被保険者(※1)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合③日本国内で受託した財物(受託品)(※2)を壊したり盗まれた場合④誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※3)を運行不能にさせた場合 (※1)この特約における被保険者は次のとおりです。ア.本人イ.本人の配偶者ウ.本人またはその配偶者の同居の親族エ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子オ.本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。カ. イ.からエ.までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。74保険金の種類●通院保険金●介護保険金●被害事故補償●救援者費用(国内外補償)●個人賠償責任(注)(注)(注)内 容保険金をお支払いする主な場合項 目加入にあたっての注意点…傷害総合保険加入にあたっての注意点…傷害総合保険
元のページ ../index.html#76