積立年金保険加入日(*)から保険契約上の責任を負います。ただし、半年払を併用されている場合、半年払保険料部分の責任開始日は所定の加入日(*)となります。※所定の加入日(*)については、「加入申込書」、またはパンフレット等に記載された「加入(増額)日」です。※詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。●引受保険会社の職員(営業職員、コールセンター担当者等)・代理店等にはご加入または保険料の増額を承諾する権限がありません。とやご加入を継続できないことがあります。●保険料の払込みが中止された後、払込みが再開されないまま3年を経過したとき、引受保険会社はこの保険契約を解除することがあります。解除した場合、所定の払戻金をお支払いします。②この保険契約の年金・一時金の請求に関する年金の受取人または継続受取人の詐欺(未遂を含みます。)③保険契約者、ご加入者(被保険者)、遺族一時金の受取人、年金の受取人または継続受取人が、次の(ア)〜(オ)のいずれかに該当するとき(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること54(1)遺族一時金の受取人が故意にご加入者(被保険(2)年金の継続受取人が故意にご加入者(被保険者)(3)この保険契約全体のご加入者数(被保険者数)が(4)保険料が払込まれないまま猶予期間が経過したこの「注意喚起情報」は、ご加入または保険料の増額のお申込みに際して特に注意いただきたい事項を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。また、給付内容等および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項その他詳細につきましては、パンフレット・「契約概要」等を必ずご参照ください。(*)保険料を増額する場合、増額部分については、「ご加入」を「増額」、「加入日」を「増額日」と読替えます。者)を死亡させたとき●その受取人が受取ることになっていた遺族一時金については、その受取人にはお支払いせず、ご加入者(被保険者)の他のご遺族にお支払いします。を死亡させたとき●年金の継続受取人が受取ることになっていた年金については、その継続受取人にはお支払いせず、未支払いの年金原資をご加入者(被保険者)の他のご遺族にお支払いします。15名未満となったとき●引受保険会社はこの保険契約を解除することがあります。解除した場合、所定の払戻金をお支払いします。とき●保険契約者から保険料が払込まれないまま猶予期間が経過したときは、保険料の払込みが中止されたものとして取扱われ、遺族一時金の死亡加算はなくなります。(5)ご契約時またはご加入時に保険契約者またはご加入者(被保険者)に詐欺の行為があったとき●この保険契約の全部またはそのご加入者(被保険者)に関する部分が取消となる場合があります。取消となった場合、すでに払込まれた保険料は払戻しません。(6)ご契約後、ご加入後または年金支払事由発生後に以下①〜④のこの保険契約の存続を困難とする重大な事由が発生したとき●引受保険会社は、この保険契約の全部またはそのご加入者(被保険者)に関する部分を解除することがあります。解除した場合、所定の払戻金をお支払いします。ただし、以下の③の事由にのみ遺族一時金の受取人、年金の継続受取人だけが該当した場合で、複数の遺族一時金の受取人、年金の継続受取人のうちの一部の遺族一時金の受取人、年金の継続受取人が以下の③の事由に該当したときに限り、継続年金・遺族一時金のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた継続年金・遺族一時金を除いた額を、他の遺族一時金の受取人、年金の継続受取人にお支払いします。◎重大な事由①保険契約者または受取人による年金を詐取する目的または他人に詐取させる目的での事故招致(未遂を含みます。)クーリング・オフ●この保険契約は、団体を契約者とする保険契約であり、ご加入または保険料の増額のお申込みにはクーリング・オフの適用はありません。責任開始期●引受保険会社がご加入(*)を承諾した場合、所定の年金・一時金をお支払いしない場合等●次のようなとき、年金・一時金をお支払いできないこ積立年金保険〔拠出型企業年金保険〕特に注意いただきたい事項について 【注意喚起情報】
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