団体保険加入パンフレット
49/112

積立年金保険 保険料払込期間中税務上のお取扱い保険料払込期間満了後拠出型企業年金保険保険料● Aコース(税制適格型) のご加入者(被保険者)が負担された保険料は、個人年金保険料控除の対象です。● Bコース(一般型) のご加入者(被保険者)が負担された保険料は、個人年金保険料控除の対象ではありませんが、一般生命保険料控除の対象です。※当積立年金保険以外に個人年金保険料控除または一般生命保険料控除の対象となる保険等にご加入の場合、控除額は控除の対象となる保険等の保険料をそれぞれ合拠出型企業年金保険年金・一時金以下の年金については、本人が受取人の場合のお取扱いです。●年金 (公的年金等以外の)雑所得として所得税および住民税の課税対象です。   払込保険料累計額                                 基本年金受取総額(見込額)●保険料払込期間満了時一時金 一時所得として所得税および住民税の課税対象です。 課税対象額=(一時金額−払込保険料累計額−50万円*)×1/2 *同年中にその他の一時所得がある場合は、一時所得の合計額から特別控除額(50万円)が控除されます。一時払退職後終身保険保険料●一時払保険料は、一般生命保険料控除の対象です。(一時払退職後終身保険の一時払保険料に充当される拠出型企業年金保険の積立金は、一時所得ニッセイみらいのカタチ(入院総合保険)保険料●前納保険料は、介護医療保険料控除の対象です。 (ニッセイみらいのカタチ(入院総合保険)の前納保険料に充当される拠出型企業年金保険の積立金は、一時所得として所得税および住民税の課税対象※年金・一時金をお支払いしない場合があります。詳細につきましては、P54〜P55「年金・一時金をお支払いしない場合等」をご参照ください。●年金受取開始後に配当金が生じた場合、年金の増額(増加年金)にあてられます。 ●保険料払込期間中に配当金が生じた場合、積立金の積増にあてられます。 ●毎年の配当金の水準は、引受保険会社におけるお支払時期の前年度決算によって変動します。また、決算実績によっては、配当金をお受取りになれない場合もあります。 ※年度途中で脱退等される場合、その年度の配当金はお受取りになれません。計した年間保険料に基づき計算されます。当積立年金保険のみの年間保険料に基づき計算されるわけではありません。※平成23年12月31日までに締結した保険契約等(旧契約)と平成24年1月1日以降新たに締結した保険契約等(新契約)では、生命保険料控除の適用が異なります。当積立年金保険は旧契約にあたり、個人年金保険料控除または一般生命保険料控除の対象となる新契約にご加入の場合、以下①〜③のうち、控除額が最大となる方法をそれぞれ選択することができます。 ①旧契約のみで控除額を計算  ②新契約のみで控除額を計算 ③旧契約と新契約を合算のうえ、控除額を計算(ただし、②の場合と同じ控除限度額が適用されます。)一時金以下の脱退一時金については、本人が受取人の場合のお取扱いです。●脱退一時金一時所得として所得税および住民税の課税対象です。課税対象額=(一時金額−払込保険料累計額−50万円*)×1/2 *同年中にその他の一時所得がある場合は、一時所得の合計額から特別控除額(50万円)が控除されます。●遺族一時金相続税の課税対象です。法定相続人が受取人の場合、本人死亡時の受取一時金(法定相続人が受取った他の生命保険等の受取金がある場合には、これと合算した金額)に対して相続税法上一定の金額が非課税となる場合があります。課税対象額=(基本年金年額+増加年金年額)−(基本年金年額×として所得税および住民税の課税対象です。)保険金●死亡保険金相続税の課税対象です。法定相続人が受取人の場合、本人死亡時の保険金(法定相続人が受取った他の生命保険等の受取金がある場合には、これと合算した金額)に対して相続税法上一定の金額が非課税となる場合があります。●高度障がい保険金本人が受取人の場合、非課税です。※本人が死亡された場合は、相続財産として相続税の課税対象となります。です。)給付金●入院給付金・外来手術給付金・先進医療給付金・先進医療サポート給付金 本人が受取人の場合、非課税です。※本人が死亡された場合は、相続財産として相続税の課税対象となります。税務の取扱い等について、令和4年3月現在の税制・関係法令等に基づき記載しております。今後、税務の取扱い等が変わる場合がありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。個別の税務取扱い等については、所轄の国税局・税務署や顧問税理士等にご確認ください。金遺(残存受取(保証)期間の年金を含む)ご加入者(被保険者)本人ご遺族(遺族とは、労働基準法施行規則第42条〜第45条に定める遺族補償の範囲および順位によるものとします。なお同順位の方が2名以上となる場合には、そのうち最年長者を代表者として選定し、その方にお支払いします。)税制適格型(個人年金保険料控除対象)一般型(一般生命保険料控除対象)47受取人配当金族一時 )Aコース年金(年金にかえての一時金を含む)・保険料払込期間満了時一時金・脱退一時金項   目Bコース

元のページ  ../index.html#49

このブックを見る