団体保険加入パンフレット
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積立年金保険退職時の選択保険料払込期間満了後の給付内容給付内容早期定年の場合〈別表1〉①災害 ②疾病・障がい(親族の疾病・障がいおよび死亡を含む。) ③住宅の取得 ④教育(親族の教育を含む。)⑤結婚(親族の結婚を含む。) ⑥債務の弁済 ⑦その他、ご加入者(被保険者)が保険料の拠出に支障のある場合●年1回、3月中旬に各所属を通じて、ご加入者(被保険者)に通知します。●毎月、末日付で脱退することができます。 必ず、脱退希望月の10日までに、加入者ダイレクトでお手続きください。●専用webサイトから脱退の手続きはできません。加入者ダイレクトでお手続きください。脱退後、再加入する場合、翌年の7月〜8月の募集期間に加入の申込みをしていただき、翌々年の1月1日からの加入となります。●脱退一時金の送金は、通常脱退月の翌月となります。●年度途中で脱退等される場合、その年度の配当金はお受取りになれません。①退職予定者は退職月を所属担当者に連絡し、所定の手続きを行ってください。②「ご加入期間満了のご案内」をお送りいたしますので、ご希望の受取プランをご選択ください。●次の種類の年金からいずれか1つを選択いただき、ご加入者(被保険者)にお支払いします。  10年確定年金  15年保証期間付終身年金●年金の開始日は保険料払込期間満了日ですが、実際のお支払いは、年4回1月、4月、7月、10月の各1日にそれまでの3カ月分をまとめてお支払いします。※ただし、初回の支払時等は年金の開始日によっては、3カ月分に満たない場合があります。●年金でのお受取りにかえて保険料払込期間満了時積立金を一時金で受取ることもできます。●保険料払込期間満了後1年単位で最長10年まで、年金の受取開始を据置くことができます。 ただし、据置期間中は、保険料のお払込みはお取扱いできません。 年金の受取開始を据置く場合、据置きの開始日および満了日はBコース(一般型)と同一となります。●退職時の年齢が満50歳以上かつ加入期間が10年以上であれば終身年金を選択した場合のみ、すぐに年金のお受取りを開始できます。●確定年金を選択する場合は満60歳まで据置いた後に年金の受取開始となります。(満60歳未満でのお受取りはできません。)※ただし、Aコース(税制適格型)で確定年金を選択して満60歳まで年金の受取開始を据置いた場合、Bコース(一般型)についても同じように満60歳まで据置いた後に年金の受取開始となります。Bコース(一般型)だけすぐに年金のお受取りを開始することはできません。●Aコース(税制適格型)については、保険料積立金の一部受取り(減口)はお取扱いできません。(1)年金プランを選択した場合・次の種類の年金からいずれか1つを選択いただき、ご加入者(被保険者)にお支払いします。 ※年金月額が1万円未満の場合、年金にかえて一時金でのお受取りとなります。   5年確定年金   10年確定年金   15年保証期間付終身年金・年金の開始日は保険料払込期間満了日ですが、実際のお支払いは、年4回1月、4月、7月、10月の各1日にそれまでの3カ月分をまとめてお支払いします。※ただし、初回の支払時等は年金の開始日によっては、3カ月分に満たない場合があります。・年金でのお受取りにかえて保険料払込期間満了時積立金を一時金で受取ることもできます。また、次の個人保険を選択いただくこともできます。※ただし、保険料払込期間満了時の金融経済情勢、ご加入者(被保険者)の健康状態、すでに契約いただいている商品の状況等によっては契約いただくことができない場合があります。終身保険プラン(一時払退職後終身保険)医療保障プラン(ニッセイみらいのカタチ(入院総合保険))・保険料払込期間満了後1年単位で最長10年まで、年金の受取開始を据置くことができます。ただし、据置期間中は、保険料のお払込みや保険料積立金の一部受取り(減口)はお取扱いできません。Aコース(税制適格型)、Bコース(一般型)の両コースに加入されているご加入者(被保険者)について、年金の受取開始を据置く場合、据置きの開始日および満了日は両コース同一となります。(2)終身保険プランを選択した場合積立金から一時払保険料あるいは、買増保険料を充当することにより一時払退職後終身保険を契約いただくものです。(3)医療保障プランを選択した場合積立金から前納保険料を充当することによりニッセイみらいのカタチ(入院総合保険)を契約いただくものです。●退職時の年齢が満50歳以上かつ加入期間が2年以上で年金月額が1万円以上となる場合は、年金プランを選択することができます。年金は退職月から開始されますが、1年単位で最長10年まで、年金の受取開始を据置くことができます。〔ただし、Aコース(税制適格型)で年金の受取開始を満60歳まで据置いた場合、Bコース(一般型)も同一期間据置となります。〕●〈別表2〉の事由に該当する場合に限り、保険料積立金の一部を受取ること(減口)ができます。なお、保険料積立金の一部受取りは最低20万円以上、1万円単位でお取扱いします。●保険料の減額を行っても保険料積立金を受取ることはできません。①災害②疾病・障がい(親族の疾病・障がいおよび死亡を含む。)③住宅の取得④教育(親族の教育を含む。)⑤結婚(親族の結婚を含む。)⑥債務の弁済〈別表2〉加入者ダイレクトでお手続きください。46税制適格型(個人年金保険料控除対象)一般型(一般生命保険料控除対象)Aコース毎年1回(1月1日)新規加入、保険料の増額・減額ができます。(お申込みは募集期間中に限ります。)それ以外の時期はお取扱いできません。●保険料の増額は、Aコース(税制適格型)・Bコース(一般型)とも保険料払込期間満了日までの期間が1年以上ある方に限ります。●〈別表1〉の事由に該当する場合に限り、保険料を減額することができます。ただし、月払1口・半年払1口を最低残すものとします。新規加入と保険料(口数)の変更積立金残高の通知脱退保険料積立金の一部受取り(減口)項   目Bコース加入にあたっての注意点…積立年金保険加入にあたっての注意点…積立年金保険

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