積立年金保険42〈別表〉の事由により申出があった場合、Bコース(一般型)の保険料積立金額のうち、最低20万円以上、1万円単位で一部受取りができます。加入者ダイレクトでお手続きください。なお、Aコース(税制適格型)にご加入の方については、保険料積立金の一部を受取ることはできません。〈別 表〉 (1)災害 (2)疾病・障がい(親族の疾病・障がいおよび死亡を含む。) (3)住宅の取得(4)教育(親族の教育を含む。) (5)結婚(親族の結婚を含む。) (6)債務の弁済さい。脱退当月までは保険料が控除されます。通常脱退月の翌月に、脱退一時金として積立金の全額をご指定の口座に振込みます。脱退一時金額は、積立期間によっては払込保険料累計額を下回ることがあります。(詳細はP40の「給付額試算表」とQ5をご参照ください。)脱退後、再加入する場合、翌年の7月〜8月の募集期間に加入の申込みをしていただき、翌々年の1 月1 日からの加入となります。※令和5年3月末に退職を予定されている方は、今回の募集時に脱退いただく必要はありません。Aコース(税制適格型)Bコース(一般型)※全員もれなく専用webサイトでお手続きください。※専用webサイトへのアクセス方法は次のページをご参照ください。Q1. いつでも加入できる?A.加入申込みの受付は、毎年1回の募集期間中のみです。制度への加入は翌年1月1日からとなります。また、定年(保険料払込期間満了日)までの期間が、Aコース(税制適格型)は10年以上、Bコース(一般型)は2年以上あることが必要です。Q2. 積立金の一部受取りはできる?A.Q3. 脱退はいつでもできる?A.月単位で中途脱退することができます。脱退希望月の10日までに、加入者ダイレクトでお手続きくだQ4. 万が一、亡くなったときは?A.ご加入者(被保険者)が積立期間中に亡くなられた場合は、[脱退一時金(今まで積立てていた金額)+(月払保険料×5倍)+(半年払保険料×1倍)]の金額を遺族一時金としてご遺族にお支払いします。年金受取開始後に亡くなられた場合は、ご遺族に残存受取(保証)期間まで年金をお支払いするか、もしくは年金にかえて残存受取(保証)期間に対応する年金原資をお支払いします。Q5. 新規加入後に数年間、脱退一時金額が払込保険料累計額を下回る期間が生じるしくみは?A.払込保険料がそのまま積立てられるのではなく、払込みいただく保険料から保険事務費等が控除された純保険料を予定利率で付利した金額が積立てられますので、脱退一時金額が払込保険料累計額を下回る期間が生じます。当パンフレットに記載の「給付額試算表」では、脱退一時金額が払込保険料累計額を下回る期間は月払は3年、半年払は2年となっております。※(保険料を増額された場合は、同様に脱退一時金額が払込保険料累計額を下回る期間が新たに生じる可能性があります。)当制度の目的や性質から、長期的に継続されることをおすすめします。※契約全体の保険料規模、積立金規模、将来の配当率等の変動により、期間が長くなる可能性がございます。あなたの疑問にお答えします積立年金保険積立年金保険の加入手続き積立年金保険の加入手続きQ&AQ&A
元のページ ../index.html#44