団体保険加入パンフレット
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新グループ保険特定疾病保険金保険金の支払事由保険期間令和5年1月1日からご加入者(被保険者)が保険年齢70歳になられた直後の契約応当日の前日まで保険料の払込み保険料は毎月の給与から控除します。(初回は1月分から)税法上の取扱い自動更新の取扱い解約返戻金この制度は保険期間中に脱退(解約)された場合、ご加入年齢、加入期間等によっては解約返戻金をお支払いする場合があります。その他保険料のお払込方法が一般被保険者と異なる場合には、この保険のお取扱いをいたしかねますのでご了承願います。ただし、保険期間中に退職等される際は、リビング・ニーズ特約※1 お支払対象とならない疾病には、上記のほか、無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)普通保険約款「付表1 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中」に定義付けられない疾病も含まれます。詳細については約款をご覧ください。※2 ご加入前にお支払対象のがんと診断確定されている場合、ご加入後にお支払対象のがんに診断確定されても、お支払いの対象とはなりません。なお、加入日(*)以後に診断確定されたお支払対象のがんの発生部位が、加入日(*)前に診断確定されたお支払対象のがんと異なる場合も、お支払いの対象とはなりません。※3 診断確定は、病理組織学的所見(生検)により医師によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。※4 「上皮内新生物」は、ごく初期の段階で発見されたがんであり、子宮頸部・食道などの部位で病変が上皮内に限局しているもの、または、乳房・膀胱・腎盂・尿管などの非浸潤がん、および、大腸の粘膜内がんを含みます。なお、国際対がん連合(UICC)のTNM分類が「Ta」(膀胱・腎盂・尿管の非浸潤がん)、「Tis」(上皮内がんまたは非浸潤がん)はお支払対象外です。※5 疾病の発生および急性心筋梗塞・脳卒中の発病には、疾病の症状を自覚または認識した時や、医師の診察や健康診断等において異常の指摘を受けた時も含まれます。※6 「労働の制限を必要とする状態」とは、軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。※7 急性心筋梗塞または脳卒中についての特定疾病保険金のお支払対象となる手術とは、開頭術、開胸術、ファイバースコープ手術または血管カテーテル手術をいいます。吸引、穿刺、洗浄などの処置および神経ブロックは除きます。1.両眼の視力を全く永久に失ったとき2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったとき3.中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するとき4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったとき保険料の全額または一部は、控除限度額以内で所定の生命保険料控除の対象となります。本人の死亡保険金は法定相続人数×500万円まで非課税です。※ただし受取人が法定相続人に該当する場合です。本人が受取る配偶者の死亡保険金は、一時所得として課税されます。※所得税に加え復興特別所得税が課税されます。※また配偶者の保険金の受取人を本人以外に指定した場合贈与税が課税されることがありますのでご注意ください。非課税です。非課税です。一時所得の対象となり、50万円の特別控除が適用されます。一時所得の課税対象額=(解約時受取金−総払込保険料−50万円)×1/2※所得税に加え復興特別所得税が課税されます。:加入日(*)前を含めてはじめて※2悪性新生物と診断確定※3されたときただし、「乳房の悪性新生物(乳がん)」については、加入日(*)からその日を含めて90日を経過した後、加入日(*)前を含めてはじめて診断確定されたとき加入日(*)以後に発生した疾病※5を原因として、急性心筋梗塞を発病※5し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態※6が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的とした所定の手術※7を受けたとき加入日(*)以後に発生した疾病※5を原因として、脳卒中を発病※5し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的とした所定の手術※7を受けたとき死亡されたとき加入日(*)以後に発生した傷害または疾病※5により所定の高度障害状態になられたとき(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。死亡保険金は保険期間中に死亡した場合に、高度障害保険金は加入日(*)以後に(業務上業務外を問わず)発生した傷害または発病した疾病によって保険期間中に所定の高度障害状態になられたときにお支払いします。※「常に介護を要するとき」とは食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。※ご退職等により被保険者が契約者となった場合、保険期間満了後は80歳まで自動更新の取扱いとなります。※更新後の保険料は、更新時の年齢および保険料率により計算します。保険期間中、次のいずれかに該当する場合に保険金をお支払いします。なお、特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金は重複して支払われません。●被保険者が加入日(*)以後保険期間中に、次のいずれかのお支払事由に該当したとき、保険金をお支払いします。保険金種類とお支払対象の疾病死亡保険金は保険期間中に死亡した場合に、高度障害保険金は加入日(*)以後に(業務上業務外を問わず)発生した傷害または疾病により保険期間中に所定の高度障害状態になられたときにお支払いします。引受会社の職員または引受会社で委託した確認担当者が、保険金・給付金等のご請求の際、ご請求内容等について確認する場合があります。高度障害状態とは身体障害の程度が加入日(*)以後に発生した傷害または疾病によりつぎの1項目に該当する場合をいいます。高度障害状態とは※税務の取扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。●保   険   料:● 死亡保険金:● 高度障害保険金:● 特定疾病保険金:● 解約返戻金:ご退職等により被保険者が契約者となった場合、保険期間の満了の日の2か月前までに更新されない旨のお申し出のない限り、ご契約は被保険者の健康状態にかかわらず80歳まで自動的に更新されます。※更新後の保険料は、更新時の年齢および保険料率により計算します。(新)年払の口座振替に変更、または退職時等に保険料の一括払込みをしていただければ、残りの保険期間についてはご継続いただけます。なお、その後は保険料の割引制度の適用がなくなりますので、保険料が高くなる場合があります。※この保険には満期保険金はありません。 ※この保険には自動振替貸付制度はありません。 ※現金貸付・払済保険・延長保険のお取扱いはいたしません。【保険金のお支払事由について】●ご請求の際に被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき。ただし、保険期間(更新される場合は更新後の保険期間を含みます)満了前1年間は、リビング・ニーズ特約による保険金の請求はできません。●死亡保険金の全部をお支払いした場合には、ご契約は請求日に消滅します。●余命6か月以内とは、ご請求の際に、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味します。余命の判断は、医師の診断に基づき、ご請求時における被保険者の状態について行います。なお、次の場合などは「被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき」に該当しません。(1)被保険者の余命が6か月以内と医師により診断された後、身体の状態が回復した等の理由によって、ご請求時においては余命が6か月以内ではなくなったと判断される場合(2)被保険者の余命が6か月以内と医師により診断された後、ご請求の前に被保険者が死亡された場合お支払事由お支払対象とならない疾病例※1・上皮内新生物※4・悪性黒色腫を除く皮膚がん・脂肪腫・狭心症・解離性大動脈瘤・心筋症・一過性脳虚血・外傷性くも膜下出血・未破裂脳動脈瘤29●悪性新生物(がん)●急性心筋梗塞●脳卒中(くも膜下出血・ 脳内出血・脳梗塞)死亡保険金高度障害保険金三大疾病保険70歳満期定期保険項  目内          容加入にあたっての注意点…三大疾病保険・70歳満期定期保険(Ⅱ型共通)

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