団体保険加入パンフレット
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新グループ保険自宅などで治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。2.「病院または診療所」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。① 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)② ①の場合と同等の日本国外にある医療施設別表2 対象となる悪性新生物・上皮内新生物1.対象となる悪性新生物・上皮内新生物の範囲は、以下の(1)および(2)をいいます。(1)平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD−10(2003年版)準拠」に記載された分類項目中、表1の分類コードに規定される内容によるもので、かつ、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類−腫瘍学 第3版」中、新生物の性状を表す第5桁コードが表2にあたるもの表1 対象となる悪性新生物・上皮内新生物の分類コード分 類 項 目口唇、口腔および咽頭の悪性新生物消化器の悪性新生物呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物骨および関節軟骨の悪性新生物皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物中皮および軟部組織の悪性新生物乳房の悪性新生物女性生殖器の悪性新生物男性生殖器の悪性新生物腎尿路の悪性新生物眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物独立した(原発性)多部位の悪性新生物上皮内新生物性状不詳または不明の新生物❶血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害❷表2 対象となる新生物の性状を表す第5桁コード新生物の性状を表す第5桁コード/2…上皮内癌上皮内非浸潤性非侵襲性/3…悪性、原発部位/6…悪性、転移部位悪性、続発部位/9…悪性、原発部位または転移部位の別不詳(2)平成31年4月2日以降に診断確定された子宮頚部、膣部、外陰部および肛門部の中等度異形成別表3 公的医療保険制度「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。1.健康保険法2.国民健康保険法3.国家公務員共済組合法4.地方公務員等共済組合法5.私立学校教職員共済法6.船員保険法7.高齢者の医療の確保に関する法律別表4 先進医療「先進医療」とは、公的医療保険制度(別表3)の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療として行われるもの(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度(別表3)の法律に定められる「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養は除きます。分類コードC00−C14C15−C26C30−C39C40−C41C43−C44C45−C49C50C51−C58C60−C63C64−C68C69−C72C73−C75C76−C80C81−C96備考❶たとえば、真正赤血球増加症<多血症>(D45)、骨髄異形成症候群(D46)、慢性骨髄増殖性疾患(D47.1)、本態性(出血性)血小板血症(D47.3)です。C97D00−D09D37−D48D50−D89❷たとえば、ランゲルハンス細胞組織球症(D76.0)です。(注)国際対がん連合(UICC)の「TNM分類」が「T0」のものは、対象となる悪性新生物・上皮内新生物に含みません。25加入にあたっての注意点…新グループ保険〔医療部分〕短期入院支援金別表1 入院1.入院とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。)が必要であり、かつ、

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